特許訂正審判
2023-390117
アカルボースおよびメトホルミンの固定用量組合せ錠剤製剤およびその製造方法
- 審判番号
- 2023-390117
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-528424
- 登録番号
- 7346404
- 請求日
- 2023年09月29日
- 審決日
- 2023年12月13日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト
- 【請求人代理人】小野 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 磯部 洋一郎
- 審判官 岩下 直人
- 分類
- P141 .851-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7346404号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7346404号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
1 手続の経緯
本件訂正審判に係る本件特許第7346404号(以下、「本件特許」という。)に係る出願(特願2020-528424号)は、2018年(平成30年)12月18日(パリ条約による優先権主張 2017年12月18日 欧州特許庁(EP))を国際出願日として出願され、令和5年9月8日に特許権の設定登録がなされたものである。
2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件審判の請求の趣旨は、「特許第7346404号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~18について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1~18をすべて削除するというものである。
3 当審の判断
本件審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1~18をすべて削除するものであるから、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、本件訂正により請求項1~18のすべての請求項が削除されたので、本件訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面)に記載した事項の範囲内の訂正であり、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないのは明らかであるから、特許法第126条第5項及び第6項に適合する。
さらに、本件訂正により請求項1~18のすべての請求項が削除されたので、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第126条第7項(独立特許要件)の判断を要しない。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-390117