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特許訂正審判

2025-390188

抗微生物剤

審判番号
2025-390188
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-560223
登録番号
7584803
請求日
2025年12月19日
審決日
2026年02月12日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ザ・ユニバーシティ・オブ・シェフィールド
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 前田 佳与子
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 春日 淳一
分類
P141 .851-Y (A61K) / P141 .852-Y (A61K)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第184条の19、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第184条の4第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7584803号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許7584803号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件審判に係る特許第7584803号は、令和2年(2020年)4月2日(パリ条約による優先権主張 2019年4月4日(GB)英国)を国際出願日とする外国語特許出願である特願2021-560223号の請求項1~11に係る発明について、令和6年11月8日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、令和7年12月19日提出の審判請求書により本件審判が請求された。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、「特許第7584803号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 2 訂正の内容 本件審判に係る訂正の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「N、O、S、C(Ra)」と記載されているのを、「N、O、またはS」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~11も同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3に「抗微生物剤。の化合物。」と記載されているのを、「抗微生物剤。」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4~11も同様に訂正する)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項8に「R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20およびR21は」と記載されているのを、「R14、R15、R16、R19、R20およびR21は」に訂正する(請求項8の記載を引用する請求項9~11も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、請求項1の「N、O、S、C(Ra)」から選択されるという択一的な記載のうち、「C(Ra)」の選択肢を削除するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項1は、請求項1の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項1は、請求項1の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項1は、請求項1の択一的な記載の一部を削除し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2~11についても同様である。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的について 訂正事項2は、請求項3の末尾における「抗微生物剤。の化合物。」という記載を「抗微生物剤。」に訂正するものである。 ここで、上記訂正前の記載は、「抗微生物剤。」で句点により文が終止していて、その後の「の化合物。」の記載の意味が不明であるから、「の化合物。」という記載が誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記第1のとおり、本件特許に係る出願は、外国語特許出願(特許法第184条の4第1項に規定する外国語でされた国際特許出願)であるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正事項2に係る訂正は、特許法第184条の19の規定により読み替えて適用する同法第126条第5項の規定により、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなければならない。 訂正事項2は、単に請求項3中の「の化合物。」という不要な記載を削除するものであり、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第184条の19の規定により読み替える同法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項2は、請求項3において誤記を訂正しようとするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項2は、請求項3において誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項3の記載を直接又は間接的に引用する請求項4~11についても同様である。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的について 訂正事項3は、請求項8における「R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20およびR21は」という記載を「R14、R15、R16、R19、R20およびR21は」に訂正するものである。 ここで、訂正前の請求項8では、式(IV)又は(IVa)で示される構造に関して、R17及びR18を具体的に特定することを記載していたが、式(IV)及び(IVa)で示される構造にはR17及びR18の記載が存在しないため、当該訂正前の請求項8の「R17、R18、」という記載が誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 上記第1のとおり、本件特許に係る出願は、外国語特許出願(特許法第184条の4第1項に規定する外国語でされた国際特許出願)であるから、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正事項3に係る訂正は、特許法第184条の19の規定により読み替えて適用する同法第126条第5項の規定により、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなければならない。 訂正事項3は、単に請求項8中の「R17、R18、」という不要な記載を削除するものであり、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第184条の19の規定により読み替える同法第126条第5項の規定に適合する。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項3は、請求項8において誤記を訂正しようとするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かについて 上記(1)にて述べたとおり、訂正事項3は、請求項8において誤記を訂正しようとするものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする、新たな事情を生じさせるものではない。 また、訂正後の請求項8の記載を直接又は間接的に引用する請求項9~11についても同様である。 したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390188

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