特許訂正審判
2025-390009
PTHコンジュゲートの液体医薬製剤
- 審判番号
- 2025-390009
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-546680
- 登録番号
- 7542545
- 請求日
- 2025年01月09日
- 審決日
- 2025年04月23日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アセンディス ファーマ ボーン ディジージズ エー/エス
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 みどり
- 審判官 松波 由美子
- 審判官 関 景輔
- 分類
- P141 .851-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7542545号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7542545号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7542545号(以下「本件特許」という。)についての出願(特願2021-546680号)は、2020年(令和2年)2月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2019年2月11日 欧州特許庁(EP)、2019年4月12日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、2024年(令和6年)8月22日に特許権の設定登録(請求項の数16)がなされ、その後、2025年(令和7年)1月9日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7542545号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正審判の請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示す。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4に「・・・請求項1~3のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」と記載されているのを、「・・・請求項3に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正する。(請求項4の記載を引用する請求項5~16も同様に訂正する。)
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項5に「・・・請求項1~4のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」と記載されているのを、「・・・請求項4に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正する。(請求項5の記載を引用する請求項6~16も同様に訂正する。)
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項13に「・・・請求項1~12のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」と記載されているのを、「・・・請求項1~8のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項14に「・・・請求項1~12のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」と記載されているのを、「・・・請求項1~8のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正する。(請求項14の記載を引用する請求項15、16も同様に訂正する。)
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項4における、「請求項1~3のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載を、「請求項3に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正し、さらに、請求項4の記載を引用する請求項5~16も同様に訂正するものである。
ここで、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
これを本件訂正についてみると、訂正事項1に係る訂正は、「請求項1~3」を引用する訂正前の請求項4において、引用する請求項1、2を削減し、その引用請求項を「請求項3」とするものであり、さらに請求項4の記載を引用する請求項5~16も同様に訂正するものであるから、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正前の請求項4の引用請求項を削減し、さらに請求項4を引用する請求項5~16も同様に訂正する訂正事項1に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正前の請求項4の引用請求項を削減し、さらに請求項4を引用する請求項5~16も同様に訂正する訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない。
これを本件訂正についてみると、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮することにより、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2に係る訂正は、訂正前の請求項5における、「請求項1~4のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載を、「請求項4に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正し、さらに、請求項5の記載を引用する請求項6~16も同様に訂正するものである。
ここで、上記1(1)で述べたとおり、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
これを本件訂正についてみると、訂正事項2に係る訂正は、「請求項1~4」を引用する訂正前の請求項5において、引用する請求項1~3を削減し、その引用請求項を「請求項4」とするものであり、さらに請求項5の記載を引用する請求項6~16も同様に訂正するものであるから、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正前の請求項4の引用請求項を削減し、さらに請求項5を引用する請求項6~16も同様に訂正する訂正事項2に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正前の請求項4の引用請求項を削減し、さらに請求項5を引用する請求項6~16も同様に訂正する訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない。
これを本件訂正についてみると、訂正事項2に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮することにより、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3に係る訂正は、訂正前の請求項13における、「請求項1~12のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載を、「請求項1~8のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正するものである。
ここで、上記1(1)で述べたとおり、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
これを本件訂正についてみると、訂正事項3に係る訂正は、「請求項1~12」を引用する訂正前の請求項13において、引用する請求項9~12を削減し、その引用請求項を「請求項1~8」とするものであるから、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正前の請求項13の引用請求項を削減する訂正事項3に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正前の請求項13の引用請求項を削減する訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない。
これを本件訂正についてみると、訂正事項3に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮することにより、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正事項4に係る訂正は、訂正前の請求項14における、「請求項1~12のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載を、「請求項1~8のいずれか1項に記載の液体医薬製剤。」との記載に訂正し、さらに、請求項14の記載を引用する請求項15、16も同様に訂正するものである。
ここで、上記1(1)で述べたとおり、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減する訂正は、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
これを本件訂正についてみると、訂正事項4に係る訂正は、「請求項1~12」を引用する訂正前の請求項14において、引用する請求項9~12を削減し、その引用請求項を「請求項1~8」とするものであり、さらに請求項14の記載を引用する請求項15、16も同様に訂正するものであるから、特許法126条1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
よって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正前の請求項14の引用請求項を削減し、さらに請求項14を引用する請求項15、16も同様に訂正する訂正事項4に係る訂正は、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
訂正前の請求項14の引用請求項を削減し、さらに請求項14を引用する請求項15、16も同様に訂正する訂正事項4に係る訂正は、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされたときは、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない。
これを本件訂正についてみると、訂正事項4に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮することにより、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第7項に規定の独立特許要件を満たすものである。
第4 むすび
以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書1号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第5項、第6項及び第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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