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特許拒絶査定不服審判

2017-010489

車両及び車両における制御方法

審判番号
2017-010489
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-232202外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年07月13日
審決日
2018年06月04日
公報発行日
2018年09月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B60R)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-232202号「車両及び車両における制御方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月1日出願公開、特開2017-95066号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年11月27日の出願であって、平成28年9月23日付けで拒絶理由が通知され、同年12月5日に意見書及び手続補正書が提出され、平成29年4月12日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対して、同年7月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 本願発明 本願の請求項1~12に係る発明は、平成28年12月5日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、その請求項7に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「ステアリングホイールと、 該ステアリングホイールに配置されたタッチパネルと、 を備え、 前記タッチパネルに対する操作を検出すると、前記ステアリングホイールの操舵角に応じて、前記操作に対応する被制御装置の機能の実行を制御する、 車両。」 第3 原査定における拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、この出願の請求項1~12に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開2004-25926号公報 引用文献2:特開2008-249648号公報 引用文献3:特開2006-315597号公報 第4 引用文献 1 引用文献1について (1)引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由で引用され本願の出願日前に頒布された、上記引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている(なお、下線は当審が加筆した。以下、同様である。)。 (1a) 「【請求項1】 ステアリングホイールと、当該ステアリングホイールに取り付けられた複数個の車載電気機器制御用のスイッチ装置と、当該スイッチ装置から出力されるスイッチ信号に応じて車載電気機器を制御する制御部と、前記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角センサと、車両の走行速度を検出する車速センサとを備え、前記制御部は、前記操舵角センサから出力される操舵角信号及び前記車速センサから出力される車速信号を取り込み、前記操舵角信号及び前記車速信号のうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後に前記複数個のスイッチ装置のいずれかが操作されたとき、前記複数個のスイッチ装置のうちの少なくとも1つ以上のスイッチ装置から出力されるスイッチ信号を無効とし、当該スイッチ信号による前記車載電気機器の制御を行わないことを特徴とするハンドルスイッチ装置。」 (1b) 「【0005】 本発明は、かかる技術的課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、スイッチ装置の作動力を高めたりスイッチ装置の入力ストロークを大きくすることなくスイッチ装置の誤操作による車載電気機器の誤操作を確実に防止可能なハンドルスイッチ装置を提供することにある。」 (1c) 「【0012】 【発明の実施の形態】 以下、本発明に係るハンドルスイッチ装置の一実施形態例を、図1乃至図3に基づいて説明する。図1は実施形態例に係るハンドルスイッチ装置の構成図、図2は実施形態例に係るハンドルスイッチ装置の制御部に記憶される車載電気機器制御テーブルの一例を示す表図、図3は実施形態例に係るハンドルスイッチ装置の動作を示すフローチャートである。」 (1d) 「【0013】 図1に示すように、本例のハンドルスイッチ装置は、ステアリングホイール1と、当該ステアリングホイール1に設置されたクルーズスイッチ2、オーディオスイッチ3、電話スイッチ4及びティプトロスイッチ5と、前記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角センサ6と、車両の走行速度を検出する車速センサ7と、前記各スイッチ2,3,4,5及び前記各センサ6,7の出力信号a~fを取り込み、前記各スイッチ2,3,4,5によって操作される各車載電気機器の制御信号g~jを出力する制御部8とから構成されている。なお、前記各スイッチ2,3,4,5としては、プッシュスイッチ、シーソースイッチ又はスライドスイッチ若しくはこれらの組合せに係るものなど、公知に属する任意のスイッチ装置を用いることができる。」 (1e) 「【0014】 ステアリングホイール1は、円環状のリング部1aと、リング部1aの中央部分に配設されるパッド部1bと、リング部1aから当該リング部1aに中心部分に向かって伸びるスポーク部2cとからなり、図示しない車両のステアリング軸に取り付けられる。」 (1f) 「【0024】 ・・・手順S5に移行して、操作されたスイッチ装置より出力されたスイッチ信号をCPU16からの指令によって無視し、対応する車載電気機器の操作状態を現状のまま保持する。・・・」 (1g) 「【0025】 前記実施形態例に係るハンドルスイッチ装置は、操舵角センサ6にて検出された操舵角θ及び車速Vのうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後に複数個のスイッチ装置2,3,4,5のいずれかが操作されたとき、制御部8によって所定のスイッチ装置から出力されるスイッチ信号を無効とし、当該スイッチ信号による車載電気機器の制御を行わないようにしたので、仮にスイッチ操作が誤操作された場合にも予期しない車載電気機器の作動を防止することができ、スイッチ装置の誤操作に起因する不都合の発生を確実に防止することができる。・・・」 (2)引用文献1に記載された発明 ア 摘記(1d)及び(1e)並びに技術常識から、摘記(1a)の請求項1の「ハンドルスイッチ装置」は、車両に取り付けられていることが明らかであるから、引用文献1には、摘記(1a)の「ハンドルスイッチ装置」、を「有する車両」が記載されているといえる。 イ 上記ア及び摘記(1a)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 [引用発明] 「ステアリングホイールと、当該ステアリングホイールに取り付けられた複数個の車載電気機器制御用のスイッチ装置と、当該スイッチ装置から出力されるスイッチ信号に応じて車載電気機器を制御する制御部と、前記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角センサと、車両の走行速度を検出する車速センサとを備え、 前記制御部は、前記操舵角センサから出力される操舵角信号及び前記車速センサから出力される車速信号を取り込み、前記操舵角信号及び前記車速信号のうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後に前記複数個のスイッチ装置のいずれかが操作されたとき、前記複数個のスイッチ装置のうちの少なくとも1つ以上のスイッチ装置から出力されるスイッチ信号を無効とし、当該スイッチ信号による前記車載電気機器の制御を行わないハンドルスイッチ装置、 を有する車両。」 2 引用文献2について 原査定の拒絶の理由で引用され本願の出願日前に頒布された、上記引用文献2には、図面とともに、次の事項が記載されている (2a) 「【発明が解決しようとする課題】 【0003】 ステアリング操作部にスイッチを設けた場合、運転者の手の移動量を少なくすることができるため、運転者はそのスイッチを操作しやすいが、逆にステアリング操作をする際やホーンを鳴らす際に、運転者の手や袖口が触れることによって誤ってスイッチを押してしまうおそれがある。・・・ 本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、車載機器を操作するための入力部に対する誤操作を適切に防止することができる技術を提供することを目的とする。」 (2b) 「【課題を解決するための手段】 【0004】 上記の目的を達成するため、本発明においては、運転操作部に対する操作を行う際に当該操作を行う運転者の手が動作する範囲内に設けられた入力部に対する操作を検出し、前記運転操作部の操作状態を特定するための情報を取得し、前記運転者によって前記運転操作部に対する操作が行われているか否かを前記情報に基づいて判定し、前記運転操作部に対する操作が行われているときは、行われていないときよりも、前記入力部に対する操作が検出されてから当該操作を受け付けるまでの不感時間を長くする構成を採用している。この構成によると、運転操作部を操作中に運転者の手や袖口が誤って入力部に触れてしまった場合であっても、その操作を受け付けにくくすることができ、このような状況における車載機器に対する誤操作を防止することができる。」 (2c) 「【0005】 ここで運転操作部は、車両を運転する際に操作する機器であり、例えばステアリング操作部やシフトポジション操作部を指す。運転操作部に対する操作としては、ステアリング操作、ホーン押し操作、シフト操作などである。入力部は、例えばタッチパネルディスプレイ、仮想キーボードなどである。機械的なスイッチであってもよい。操作検出手段は、これら入力部に対する操作を検出する。入力部に対する操作としては、クルーズコントロール機能のオン/オフ、レーンキープ機能のオン/オフ、音量調整、電話・ナビゲーション装置の操作、空調調整、変速機への変速指令、二輪駆動と四輪駆動の切り換え、エンジン特性の変更、駐車アシスト機能のオン/オフなどを想定可能である。」 (2d) 「【0007】 操作状態判定手段においては、例えば、ステアリングの舵角センサ、ホーン操作部、シフトポジションセンサなどから取得する情報から、運転操作部の操作状態を判定することができる。運転者を撮影した画像によって、運転者が運転操作部を操作しているかどうかを判定する構成を採用してもよい。 【0008】 操作受付手段においては、入力部に対する操作が検出されてから当該操作を受け付けるまでの不感時間を長くすることによって、運転操作部が操作されているときは入力部に対する操作を受け付けにくくする。不感時間を長くすると、入力部に対する操作をし始めてから不感時間が経過するまでそのまま継続してその操作をし続けないと当該操作が受け付けられない。操作を受け付けるまでの時間を運転操作部に対する操作が終了する時間以上に長くすることで、運転操作部に対する操作が行われているときには入力部に対する操作を受け付けない構成も、不感時間を長くすることに含まれる。また例えば、入力部に対して最初に操作を行ってから所定時間内に再度操作を行った時点で当該操作を受けつける構成も、不感時間を長くすることに含まれる。 【0009】 さらに、操作受付手段は、運転操作部に対する操作が終了してから所定時間が経過するまで入力部に対する操作を受け付けなくてもよい。この構成によると、運転操作部に対する操作を終えた手が誤って入力部を触ってしまうことがあった場合でも、運転操作部に対する操作が終了してから所定時間内であればその操作を受け付けないため、誤操作を防止することができる。」 (2e) 「【0019】 ステアリング操作部40は、ステアリングパッド40fの運転者側の面に、タッチパネルディスプレイ40aと、ホーン操作部40dとを備えている。エアバッグ機構を備えていてもよい。図2に示すように、タッチパネルディスプレイ40aとホーン操作部40dとは、互いに重ならない位置に設けられている。タッチパネルディスプレイ40aに表示される操作スイッチとしては例えば、クルーズコントロール機能のオン/オフ、レーンキープ機能のオン/オフ、音量アップ/ダウン、チャンネル切り換え、電話やナビゲーション装置の操作、空調調整、変速機への変速指令のためのスイッチなどである。タッチパネルディスプレイ40aは、ステアリング操作を行う際に当該操作を行う運転者の手が動作する範囲にあるステアリングパッド40fに設けられているので、運転者は大きく手を移動させることなく、タッチパネルディスプレイ40aに表示されているスイッチを操作することができる。」 第5 対比 1 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1) 引用発明の「ステアリングホイール」は、本願発明の「ステアリングホイール」に相当する。 (2) 引用発明の「ステアリングホイールに取り付けられた複数個の車載電気機器制御用のスイッチ装置」及び本願発明の「ステアリングホイールに配置されたタッチパネル」は、いずれも、「ステアリングホイール」に設けられているものであって、ドライバが操作することで入力を行う入力部といえるから、引用発明の「ステアリングホイールに取り付けられた複数個の車載電気機器制御用のスイッチ装置」と、本願発明の「ステアリングホイールに配置されたタッチパネル」とは、「ステアリングホイールに配置された入力部」の限りで共通する。 (3) 本願発明の「前記タッチパネルに対する操作を検出すると、前記ステアリングホイールの操舵角に応じて、前記操作に対応する被制御装置の機能の実行を制御する」の具体的制御内容は、本願の請求項8を参酌すると、「前記タッチパネルに対する操作を検出すると、」「前記ステアリングホイールの操舵角が所定の角度以上である場合に、前記タッチパネルへの操作に対応する被制御装置の機能の実行を無効にする」制御が含まれるものである。 そして、引用発明の「当該スイッチ装置から出力されるスイッチ信号に応じて車載電気機器を制御する制御部」は、スイッチ装置に対する操作を検出する機能を有し、引用発明の「前記操舵角信号及び前記車速信号のうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後」は、「操舵角信号」「の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後」である場合をも含むところ、ステアリングホイールの操舵角が所定の角度以上である場合といえるから、引用発明の「操舵角信号及び前記車速信号のうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後に前記複数個のスイッチ装置のいずれかが操作されたとき、前記複数個のスイッチ装置のうちの少なくとも1つ以上のスイッチ装置から出力されるスイッチ信号を無効とし、当該スイッチ信号による前記車載電気機器の制御を行わないハンドルスイッチ装置、を有する車両」は、ステアリングホイールの操舵角が所定の角度以上である場合に、複数個のスイッチ装置への操作に対応する車載電気機器の機能の実行を無効にする、車両といえる。 そうすると、引用発明の「当該スイッチ装置から出力されるスイッチ信号に応じて車載電気機器を制御する制御部と、前記ステアリングホイールの操舵角を検出する操舵角センサと、車両の走行速度を検出する車速センサとを備え、前記制御部は、前記操舵角センサから出力される操舵角信号及び前記車速センサから出力される車速信号を取り込み、前記操舵角信号及び前記車速信号のうちの少なくともいずれか一方の信号の信号値が予め定められた設定値に達した後に前記複数個のスイッチ装置のいずれかが操作されたとき、前記複数個のスイッチ装置のうちの少なくとも1つ以上のスイッチ装置から出力されるスイッチ信号を無効とし、当該スイッチ信号による前記車載電気機器の制御を行わないハンドルスイッチ装置、を有する車両」と本願発明の「前記タッチパッドに対する操作を検出すると、前記ステアリングホイールの操舵角に応じて、前記操作に対応する被制御装置の機能の実行を制御する、車両」とは、「前記入力部に対する操作を検出すると、前記ステアリングホイールの操舵角に応じて、前記操作に対応する被制御装置の機能の実行を制御する、車両」の限りで共通する。 2 一致点及び相違点 以上から、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 <一致点> 「ステアリングホイールと、 該ステアリングホイールに配置された入力部と、 を備え、 前記入力部に対する操作を検出すると、前記ステアリングホイールの操舵角に応じて、前記操作に対応する被制御装置の機能の実行を制御する、 車両。」 <相違点> 本願発明では、入力部が「タッチパネル」であるのに対して、引用発明では、入力部が「車載電気機器制御用のスイッチ装置」である点。 第6 判断 1 相違点についての検討 以下、相違点について検討する。 (1) 摘記(2e)から、引用文献2には、「ステアリング操作部にタッチパネルディスプレイを設ける」という技術事項が記載されているといえる。 (2) ア 引用発明の課題は、「スイッチ装置の誤操作による車載電気機器の誤操作を確実に防止可能なハンドルスイッチ装置を提供すること」(摘記(1b))である。 イ 引用文献2に記載された課題は、「ステアリング操作をする際やホーンを鳴らす際に、運転者の手や袖口が触れることによって誤ってスイッチを押してしまうおそれがある」ところ、「車載機器を操作するための入力部に対する誤操作を適切に防止することができる技術を提供することを目的とする」(摘記(2a))ものである。 ウ 上記ア及びイから、引用発明及び引用文献2は、ステアリングホイールに設けられた入力部に対するドライバの意図しない操作の入力(誤操作)を防止する旨の課題が共通しているといえる。 (3) 引用文献1には、「前記各スイッチ2,3,4,5としては、プッシュスイッチ、シーソースイッチ又はスライドスイッチ若しくはこれらの組合せに係るものなど、公知に属する任意のスイッチ装置を用いることができる。」(摘記(1d))と記載されているから、引用発明の「車載電気機器制御用のスイッチ装置」についても、「公知に属する任意のスイッチ装置を用いることができる」といえる。 (4) 引用発明と引用文献2に記載された技術事項とは、課題が共通し(上記(2))、引用文献1には、車載電気機器制御用のスイッチ装置に、公知に属する任意のスイッチ装置を用いることができるという示唆もあるから(上記(3))、引用文献2に記載された技術事項(上記(1))を引用発明に適用する動機付けは充分にあるといえる。 したがって、引用文献2に記載された「ステアリング操作部にタッチパネルディスプレイを設ける」という技術事項(上記(1))を引用発明に適用して、引用発明の入力部である「車載電気機器制御用のスイッチ装置」の具体的な態様として、「タッチパネル」を選定することで、上記相違点に係る本願発明の構成を想到することは、業者にとって格別に困難なことではない。 2 まとめ 以上から、本願発明は、引用発明及び引用文献2に記載された技術事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-010489

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