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特許拒絶査定不服審判

2024-019275

車載機器操作システム

審判番号
2024-019275
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-017158
請求日
2024年12月02日
審決日
2026年07月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】トヨタ自動車株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 河端 賢
  • 審判官 八木 誠
  • 審判官 西山 智宏
分類
P18 .121-WYF(B60R) / P18 .537-WYF(B60R)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-17158「車載機器操作システム」拒絶査定不服審判事件〔令和5年4月13日出願公開、特開2023-54022、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年12月19日に出願した特願2018-237467号の一部を令和5年2月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和8年5月8日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-019275

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