特許拒絶査定不服審判
2025-010688
ロボット制御装置、ロボット制御システム、及びロボット制御方法
- 審判番号
- 2025-010688
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-540395
- 請求日
- 2025年07月08日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】内海 一成
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 藤江 大望
- 審判官 永田 和彦
- 分類
- P18 .113-WYF(B25J) / P18 .121-WYF(B25J) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・113-WYF (B25J) / 標準データ:80・121 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:特開2016-52695(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2020-89963(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2015-85458(JP,A) / 標準データ:参考文献:特開2012-11531(JP,A)
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
特願2023-540395「ロボット制御装置、ロボット制御システム、及びロボット制御方法」拒絶査定不服審判事件〔2023年(令和5年)2月9日国際公開、WO2023/013699、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)8月3日(優先権主張 令和3年8月3日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年7月9日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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