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特許拒絶査定不服審判

2024-008010

毛包上皮性幹細胞の生体外増殖方法

審判番号
2024-008010
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-548580
請求日
2024年05月14日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オーガンテック
  • 【請求人代理人】横井 知理
  • 【請求人代理人】横井 宏理
  • 【請求人】京セラ株式会社
  • 【請求人代理人】横井 知理
  • 【請求人代理人】横井 宏理
  • 【請求人】国立研究開発法人理化学研究所
  • 【請求人代理人】横井 知理
  • 【請求人代理人】横井 宏理
審判長/審判官
  • 審判長 中村 浩
  • 審判官 小金井 悟
  • 審判官 植原 克典
分類
P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-548580「毛包上皮性幹細胞の生体外増殖方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日国際公開、WO2020/066818、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 1年 9月19日(優先権主張 平成30年 9月26日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 5年12月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008010

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