商標拒絶査定不服審判
2025-017131
ケイイイジイ
- 審判番号
- 2025-017131
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-042865
- 請求日
- 2025年10月28日
- 審決日
- 2026年08月25日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京セラ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .15 -WY (W0117)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第5号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 42865拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年4月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 7年 3月 5日付け:拒絶理由通知書
令和 7年 4月17日 :意見書、手続補正書の提出
令和 7年 9月18日付け:拒絶査定
令和 7年10月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「KE-G」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の手続補正書により、第1類「エポキシ樹脂,ゴム用強化剤,シリコン,セラミック着色用化学品,セラミック製造用化学品,プラスチック製造用化学品,プラスチック表面処理剤,プラスチック補強用化学剤,プラスチック用化学添加剤,化学品,原料プラスチック,工業用のり及び接着剤,工業用化学品,工業用接着剤,硬化剤,酸化アルミニウム,焼結セラミック粒,電子部品及び電子回路形成用封止剤,電子部品封止用ドライフィルム,電子部品用樹脂製封止剤,電子部品用封止剤,半導体その他の電子デバイス用液状封止剤,半導体その他の電子デバイス用固形封止剤,半導体用エポキシ樹脂封止剤,半導体用液状封止剤,半導体用封止剤,化学反応促進剤,封止剤,未加工プラスチック,未加工合成樹脂,未加工人工樹脂,半導体パッケージ用絶縁用接着剤,建築用コーキング材・シーリング材用化学添加剤」及び第17類「コーキング材,ゴム製詰め物用材料,プラスチック基礎製品,プラスチック製詰め物用材料,工業用電気絶縁テープ,電気絶縁材料,集積回路に使用される絶縁・保護用の層間誘電体絶縁材料,電気ケーブル絶縁体,電気絶縁材料,電子部品を封止するための樹脂製電気絶縁材料,電子部品を封止するための電気絶縁材料,電子部品封止用ドライフィルム型層間絶縁材料用絶縁樹脂材料,電子部品封止用液状層間絶縁材料用絶縁樹脂材料,電子部品封止用層間絶縁材料用絶縁樹脂材料,電磁波シールドフィルム,電磁波シールド材,半加工ゴム,半加工合成樹脂,半加工樹脂,半加工樹脂繊維,半加工人工樹脂,半導体その他の電子デバイス用プラスチック基礎製品,半導体その他の電子デバイス用液状封止剤が塗布されたプラスチック製のシート・板・フィルム,半導体その他の電子デバイス用固形封止剤が接着されたプラスチック製のシート・板・フィルム,半導体パッケージ用樹脂製フィルム,半導体装置製造用のフィルム状およびシート状の封止材,未加工ゴム,半導体チップ用封止材」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「KE」のローマ字2字と「G」のローマ字1字をハイフンで結合させたものであるところ、指定商品の分野においては、ローマ字2字とローマ字1字をハイフンで組み合わせた文字列が、商品の型番、品番、規格等を表す記号、符号として使用されており、また、ローマ字2字、ハイフン、ローマ字1字のそれぞれや、これらの一部を組み合わせた文字列が、商品の型番、品番、規格等を表す記号、符号の一部として使用されている例が、多数見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが、例えば、商品の型番、品番、規格等を表す記号、符号の類型の一つと認識するにとどまるというべきであって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「KE-G」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するに、本願の指定商品を取り扱う業界において、「KE-G」の文字又はそれに類する構成文字(欧文字2字と欧文字1字とをハイフンで結合した構成)が、商品の型番、品番、規格等を表示するものとして、取引上一般に使用されているといった実情は見いだせないことから、これに接する当該指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の型番、品番、規格等を表示したものと認識するとはいえず、その他、当該商品を取り扱う業界において、一般的に使用されているというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の型番、品番、規格等を表示したものと認識されるものではなく、当該商品を扱う業界において一般に使用されるものとはいえないことから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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