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特許拒絶査定不服審判

2024-019511

電子機器、電子機器の制御方法、及び電子機器の制御プログラム

審判番号
2024-019511
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-163017
請求日
2024年12月04日
審決日
2026年06月29日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】京セラ株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】坪内 伸
審判長/審判官
  • 審判長 道祖土 新吾
  • 審判官 谷垣 圭二
  • 審判官 三笠 雄司
分類
P18 .113-WYF(G01S) / P18 .121-WYF(G01S) / P18 .536-WYF(G01S) / P18 .537-WYF(G01S)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-163017「電子機器、電子機器の制御方法、及び電子機器の制御プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月17日出願公開、特開2023-165850、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和5年9月26日(遡及出願日令和元年10月7日/優先権主張 平成30年10月12日)の特許出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和8年5月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-019511

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