特許異議申立
2016-701166
乗客コンベア
- 審判番号
- 2016-701166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-004287外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月21日
- 審決日
- 2017年06月12日
- 公報発行日
- 2017年07月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社日立製作所
- 【権利者代理人】ポレール特許業務法人
- 【異議申立人】村田 美代子
- 分類
- P1652.113-Y (B66B) / P1652.121-Y (B66B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項特許法113条2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5989549号発明「乗客コンベア」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第5989549号の請求項1、13に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第5989549号の請求項1ないし15に係る特許(以下、請求項毎に「請求項1に係る特許」などという。)についての出願(以下、「本件出願」という。)は、平成25年1月15日に特許出願され、平成28年8月19日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、平成28年12月21日に特許異議申立人 村田 美代子(以下、単に「特許異議申立人」という。)より請求項1及び13に対して特許異議の申立てがされたものである。
第2 本件発明
請求項1及び13に係る特許に係る発明(以下、順に「本件発明1」及び「本件発明13」という。)は、それぞれ、本件出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「特許明細書等」という。)の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1及び13に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「【請求項1】
建屋の一方の床面と他方の床面との間に設けられた枠体と、前記枠体の両端に設けられた枠体支持アングルと、前記一方の床面及び前記他方の床面に形成され、前記枠体支持アングルを支持するアンカープレートが固定されたアングル受台と、前記枠体内に配置され、前記一方の床面と前記他方の床面との間を無端状に連結されて循環する踏み板と、前記枠体に取り付けられ、前記踏み板の左右に進行方向に沿って立設された欄干とを備えた乗客コンベアにおいて、
前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間には、前記枠体支持アングルが載置される荷重支承体が設けられ、
前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間を、地震に基づく所定以上の荷重が前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間に作用しない時は前記枠体支持アングルと前記アンカープレートとを固定的に結合し、前記所定以上の荷重が前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間に作用した時は破断して前記枠体支持アングルと前記アンカープレートとが相対的に動けるようにする緩衝部材で結合し、更に、前記緩衝部材は前記荷重支承体とは別に設けられ前記枠体支持アングルが載置されていない状態で前記アンカープレートに設けられていることを特徴とする乗客コンベア。」
「【請求項13】
請求項1において、
前記緩衝部材の一方は前記枠体支持アングルに溶接固定部を介して固定され、前記緩衝部材の他方は前記アンカープレートに他の溶接固定部を介して固定され、前記緩衝部材と前記アンカープレートとの間の溶接長が、前記所定以上の荷重が前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間に作用しない時は前記枠体支持アングルと前記アンカープレートとを固定的に結合し、前記所定以上の荷重が前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間に作用した時は破断して前記枠体支持アングルと前記アングル受台とが相対的に動けるように選定されていることを特徴とする乗客コンベア。」
第3 特許異議申立ての理由
特許異議申立人は、証拠方法として、次に示す甲第1ないし3号証を提出し、概ね以下の理由を主張している。
1 証拠方法
(1)甲第1号証:
「昇降機技術基準の解説 2009年版 分冊 昇降機耐震設計・施工指針 2009年版」、初版、監修 国土交通省住宅局建築指導課、編集 財団法人日本建築設備・昇降機センター 社団法人日本エレベータ協会、平成21年(2009年)8月1日、表紙、目次、167ないし171ページ、及び奥付
(2)甲第2号証:
「エスカレーターの落下防止対策試案」及び「(別紙)エスカレーターの落下防止対策に係る技術基準原案」、国土交通省住宅局建築指導課 国土技術政策総合研究所、平成24年(2012年)7月31日(甲第3号証のウェブサイトにおいて公開)
(3)甲第3号証:
”「エスカレーターの落下防止対策試案」に関するご意見募集について”,[online],2012年7月31日,電子政府の総合窓口 e-Gov[イーガブ],[2016年12月7日検索],インターネット<http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155120714&Mode=1>
2 理由の概要
(1)理由A
本件発明1は、甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明に該当し、請求項1に係る特許は特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであるから、請求項1に係る特許を取り消すべきものである(以下、「理由A」という。)。
(2)理由B
本件発明1は、甲第1号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項1に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、請求項1に係る特許を取り消すべきものである(以下、「理由B」という。)。
(3)理由C
本件発明13は、甲第1号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、請求項13に係る特許は特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、請求項13に係る特許を取り消すべきものである(以下、「理由C」という。)。
第4 当審の判断
1 各甲号証について
(1)甲第1号証
ア 甲第1号証の記載事項
本件出願の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証には、「エスカレーター」に関して、図面とともに次の事項が記載されている。
(ア)「10.エスカレーターの耐震措置
10.1落下防止対策
(1)かかり代確保による落下防止
地震時の建築物の層間変形によって生じる上下階の建築物のはりなどの支持材間隔の変化が原因となって,エスカレータートラス支持アングルが建築物のはりなどの支持材より外れ,エスカレーター本体が落下しないようにする。
エスカレーターの落下防止のためエスカレーターのー端の支持アングルを建築物のはりなどの支持材に堅固に固定し,他端は建築物のはりなどの支持部で非固定,支持材へのかかり代を十分にとる。
エスカレーターを設置する建築物の構造上,固定端が設けられない場合はエスカレーター両端の非固定部の支持材へのかかり代を十分にとる。
(2)中間部受台による落下防止
トラスに中間支持部があるもので,上部または下都の非固定支持側のかかり代が十分確保できない場合には,非固定支持側が建築物のはりなどの支持部から外れても受台で中間支持部トラスを支えて落下しない構造とする。
(3)建築物の層間変形角
地震力によってエスカレーターが設置される建築物に生ずる層間変形角は1/100以下とする。ただし,建築物の構造設計の段階で,層間変形角が十分予測される時はその値を使用することができる。」(167ページ1ないし19行)
(イ)「極めて稀に発生する地震でのエスカレーターの落下防止を実現するため次の手段により,かかり代の確保と固定部の強度確保を行い耐震措置とする。
(1)エスカレーターの支持構造
エスカレーターは通常図10-1に示すように,エスカレーターの上下端に取り付けられたトラス支持アングルで建築物のはりなどの支持材で支えられている。
地震動によりエスカレーターが移動したり,建築物の層間変位により建築物のはりなどの支持材の間隔が広がると,トラス支持アングルが建築物のはりなどの支持材より外れ,エスカレーター本体が落下するおそれがあるので,地震動によりエスカレーターが移動しないように,一端のトラス支持アングルを建築物のはりなどの支持材ヘアンカーボルト,溶接などにより堅固に固定し,且つ建築物の層間変位により建築物のはりなどの支持材の間隔が広がっても,非固定支持側のトラス支持アングルが建築物のはりなどの支持材より外れないように十分なかかり代を確保することが必要となる。
トラス支持アングルと建築物のはりなどの支持材の固定法の一例は下記の通りである。
1)建築物のはりなどの支持材と受台間の固定法
建築物のはりなどの支持材および受台はエスカレーターの重量を支えられる強度を有する。
支持材が鉄骨造の場合は,受台と支持材は溶接,ボルトなどにより固定する。
支持材が鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,受台と支持材はアンカーボルトなどにより結合固定する。
2)受台とトラス支持アングル間の固定法(図10-4,図10-5参照)
受台とトラス支持アングルは止め金具などを介して溶接,ボルトなどにより固定する。
固定支持側は長手方向と左右両側を固定する。
非固定支持側は左右両側を固定する。(長手方向は固定しない。)」(170ページ1ないし22行)
イ 甲第1号証の記載事項及び図面の記載から分かること
(ア)上記ア(ア)及び(イ)並びに図10-4及び図10-5(a)の記載によれば、甲第1号証には、エスカレーターが記載されていることが分かる。
(イ)上記ア(ア)及び(イ)並びに図10-4及び図10-5(a)の記載によれば、エスカレーターは、建築物の一方の床面と他方の床面との間に設けられたトラスと、前記トラスの両端に設けられたトラス支持アングルと、前記一方の床面及び前記他方の床面に形成され、前記トラス支持アングルを支持する受台が固定された建築物のはりなどの支持材とを備えることが分かる。
(ウ)上記ア(ア)及び(イ)並びに図10-4及び図10-5(a)の記載によれば、エスカレーターにおいて、トラス支持アングルと受台の間には、前記トラス支持アングルが載置されるシムが設けられることが分かる。
(エ)上記ア(ア)及び(イ)並びに図10-4及び図10-5(a)の記載(特に、上記ア(イ)の記載)によれば、エスカレーターにおいて、トラス支持アングルと受台の間を、止め金具で溶接などにより固定することが分かる。
(オ)上記ア(ア)及び(イ)並びに図10-4及び図10-5(a)の記載(特に、図10-4及び図10-5(a)の記載)によれば、エスカレーターにおいて、止め金具はシムとは別に設けられトラス支持アングルが載置されていない状態で受台に設けられていることが分かる。
ウ 甲1発明
上記ア及び上記イを総合して、本件発明1の表現にならって整理すると、甲第1号証には、次の事項からなる発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認める。
「建築物の一方の床面と他方の床面との間に設けられたトラスと、前記トラスの両端に設けられたトラス支持アングルと、前記一方の床面及び前記他方の床面に形成され、前記トラス支持アングルを支持する受台が固定された建築物のはりなどの支持材とを備えたエスカレーターにおいて、
前記トラス支持アングルと前記受台の間には、前記トラス支持アングルが載置されるシムが設けられ、
前記トラス支持アングルと前記受台の間を、止め金具で溶接などにより固定し、更に、前記止め金具は前記シムとは別に設けられ前記トラス支持アングルが載置されていない状態で前記受台に設けられているエスカレーター。」
(2)甲第2号証
ア 甲第2号証の記載事項
甲第2号証は、甲第3号証に示される内容によれば、本件出願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった「エスカレーターの落下防止対策試案」と題する文書であり、「(別紙)エスカレーターの落下防止対策に係る技術基準原案」を含むものである。
そして、甲第2号証には、「エスカレーター」に関して、次の事項が記載されている.
(ア)「(1)大規模地震時において想定すべき十分な「かかり代」を設ける構造方法」の「○2(当審注:○付き数字を置き換えた。)一端固定とする場合」において、
「vii)エスカレーターの固定部は、大規模地震時において破断が生じないようようにする。」との事項が記載されている。
(イ)「(2)一定の「かかり代」を設けた上でバックアップ措置を講じる構造方法」の「○1非固定部から脱落した場合にワイヤロープ等により落下防止する方法(現行指針には記載なし)について、新たに基準化する。」において、補足説明として、
「・一端固定とする場合は、層間変位角1/100を超える層間変位が生じてしまうと固定部が破断するおそれがあるため、当該固定部が非固定状態になっても落下しないように固定部にもワイヤロープ等を設ける。」との事項が記載されている。
イ 甲2技術
上記アの記載によれば、甲第2号証には、次の技術的事項(以下「甲2技術事項」という。)が記載されていると認める。
「エスカレーターにおいて、一端固定とする場合に、大規模地震時において固定部が破断するおそれがあり、固定部は破断すると非固定状態となること。」
2 理由A及びBについて
(1)対比
本件発明1と甲1発明とを、その機能、構成または技術的意義を考慮して対比する。
・甲1発明における「建築物」は、本件発明1における「建屋」に相当し、以下同様に、「トラス」は「枠体」に、「トラス支持アングル」は「枠体支持アングル」に、「受台」は「アンカープレート」に、「建築物のはりなどの支持材」は「アングル受台」に、「エスカレーター」は「乗客コンベア」に、「シム」は「荷重支承体」に、「溶接により固定」は「結合」に、それぞれ相当する。
・甲1発明における「止め金具」は、本件発明1における「地震に基づく所定以上の荷重が枠体支持アングルとアンカープレートの間に作用しない時は枠体支持アングルとアンカープレートとを固定的に結合し、所定以上の荷重が枠体支持アングルとアンカープレートの間に作用した時は破断して支持アングルとアンカープレートとが相対的に動けるようにする緩衝部材」に、「所定の固定具」という限りにおいて一致する。
したがって、両者は、
「建屋の一方の床面と他方の床面との間に設けられた枠体と、前記枠体の両端に設けられた枠体支持アングルと、前記一方の床面及び前記他方の床面に形成され、前記枠体支持アングルを支持するアンカープレートが固定されたアングル受台とを備えた乗客コンベアにおいて、
前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間には、前記枠体支持アングルが載置される荷重支承体が設けられ、
前記枠体支持アングルと前記アンカープレートの間を、所定の固定具で結合し、更に、前記所定の固定具は前記荷重支承体とは別に設けられ前記枠体支持アングルが載置されていない状態で前記アンカープレートに設けられている乗客コンベア。」の点で一致し、以下の点で相違している。
[相違点1]
本件発明1においては、「枠体内に配置され、一方の床面と他方の床面との間を無端状に連結されて循環する踏み板と、枠体に取り付けられ、踏み板の左右に進行方向に沿って立設された欄干と」を備えたものであるのに対して、
甲1発明においては、そのような踏み板と欄干とを備えたことが特定されていない点(以下、「相違点1」という。)。
[相違点2]
「所定の固定具」に関し、本件発明1においては、「地震に基づく所定以上の荷重が枠体支持アングルとアンカープレートの間に作用しない時は枠体支持アングルとアンカープレートとを固定的に結合し、所定以上の荷重が枠体支持アングルとアンカープレートの間に作用した時は破断して枠体支持アングルとアンカープレートとが相対的に動けるようにする緩衝部材」であるのに対して、
甲1発明においては、「止め金具」であり、緩衝部材の機能を有するか否か不明である点(以下、「相違点2」という。)。
(2)判断
ア 相違点の検討
[相違点1について]
エスカレーターにおいて、枠体内に配置され、一方の床面と他方の床面との間を無端状に連結されて循環する踏み板と、枠体に取り付けられ、踏み板の左右に進行方向に沿って立設された欄干とを備えることは、例示するまでもなく本件出願の出願前にごく普通に行われていることである。
そうすると、相違点1は、実質的な相違点ではない。
[相違点2について]
本件発明1において、相違点2に係る本件発明1の発明特定事項を採用したのは、特許明細書等の段落【0002】ないし【0012】の記載によれば、小規模乃至中規模の地震において、建築物と乗客コンベアとが容易に相対運動することに起因する、乗客コンベアの乗降口周囲の建築物の床面が破損するという課題を解決するために、乗客コンベアの両端の枠体支持アングルとアングル受台との間を強固に固定して、建築物と乗客コンベアとが容易に相対運動することがないような構成にすることが考えられるが、大規模の地震では建築物に大きな揺れが加わり、建築物の揺れによって建築梁の間隔寸法が大きく変動するようになり、建築物の揺れに基づくアングル受台の間の寸法変動に起因する過大な外力(主に圧縮力)が枠体支持アングルを介して乗客コンベアの枠体に作用するようになるため、乗客コンベアが破損したり、或いはアングル受台が破損したりする新たな課題が発現するという知見に基づき、小規模の地震乃至中規模の地震では乗客コンベアの枠体支持アングルとアングル受台の相対的な移動を規制し、大規模地震では乗客コンベアの枠体支持アングルとアングル受台の相対的な移動を行なうことができるようにするためであり、大規模地震時に枠体支持アングルとアンカープレートの間に所定以上の荷重が作用した場合に、緩衝部材が破断するように設定されるものである。
一方、甲2技術事項は、「エスカレータにおいて、一端固定とする場合に、大規模地震時において固定部が破断するおそれがあり、固定部は破断すると非固定状態となること。」であるところ、固定部が何らかの荷重が作用することによって破断するおそれがあることを示唆するにとどまり、上記1(2)ア(ア)における「エスカレータの固定部は、大規模地震時において破断が生じないようようにする。」との記載によれば、大規模地震時に所定以上の荷重が作用した場合に積極的に固定部を破断させることを示唆するものではない。
そうすると、甲1発明において、甲2技術事項を考慮したとしても、相違点2に係る本件発明1の発明特定事項を備えたものと認めることはできず、また、甲1発明において、甲2技術事項に基づき、相違点2に係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到できたことではない。
そして、本件発明1は、上記相違点2に係る本件発明1の発明特定事項を備えることにより、特許明細書等(特に、段落【0014】及び【0015】を参照。)に記載された所定の効果を奏するものである。
イ 小括
したがって、本件発明1は、甲1発明と同一の発明(すなわち、特許法第29条第1項第3号に掲げる発明に該当する発明)ではなく、また、甲1発明及び甲2技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
よって、請求項1に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものではなく、また、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではないから、同法第113条第2号に該当するものではなく、理由A及び理由Bのいずれによっても取り消すことができない。
3 理由Cについて
請求項13は、請求項1を直接に引用するものであって、本件発明13は、本件発明1を更に減縮したものであるから、上記2の検討を踏まえると、本件発明13は、甲1発明及び甲2技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
したがって、請求項13に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものではないから、同法第113条第2号に該当するものではなく、理由Cによって取り消すことができない。
第5 結語
上記第4のとおりであるから、特許異議申立ての理由及び証拠によっては、請求項1及び13に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1及び13に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-701166