特許異議申立
2022-700829
交換工事方法
- 審判番号
- 2022-700829
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-153329
- 登録番号
- 7029502
- 請求日
- 2022年08月23日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】酒井 昭徳
- 【異議申立人】前田 正夫
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 久島 弘太郎
- 審判官 内田 博之
- 分類
- P1651.16 -ZAA(B66B) / P1651.113-ZAA(B66B) / P1651.121-ZAA(B66B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項特許法113条2号特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条の2、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第113条第2号、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7029502号発明「交換工事方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7029502号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕について訂正することを認める。
特許第7029502号の請求項1~2に係る特許を取り消す。
特許第7029502号の請求項3~7に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 取消理由の概要
特許第7029502号の請求項1~7に係る特許(以下「本件特許」という。)に対して、当審が令和5年6月5日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
令和5年1月13日に提出された訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)後の本件特許の請求項1~2に係る発明(以下「本件発明1」、「本件発明2」という。)は、甲第1号証に記載された発明(以下「甲1発明」という。)と同一であり、しかも、甲第1号証に係る出願の発明者が本件発明1~2に係る発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、その出願人が甲第1号証に係る出願の出願人と同一でもない。
したがって、本件発明1~2は、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
また、本件特許についての出願は、分割要件を満たさないため、本件特許についての出願の出願日は現実の出願日である令和2年9月11日となる。そして、本件発明1~2は、甲1発明であるか、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号又は第2項に該当し、特許を受けることができず、また、甲第2号証に記載された発明及び甲第1号証に記載された技術事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項に該当し、特許を受けることができない。
したがって、本件発明1~2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきものである。
また、請求項3~7は、本件訂正により削除された。
これにより、特許異議申立人による請求項3~7に対する特許異議の申立ては対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
甲第1号証:PCT/JP2017/029671(国際公開第2019/035214)
甲第2号証:国際公開第2019/064400号
第2 当審の判断
特許第7029502号の本件発明1~2は、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和5年6月5日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件発明1~2に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、本件訂正により、請求項3~7は削除された。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-700829