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特許訂正審判

2016-390157

遊技台

審判番号
2016-390157
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-087301外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2016年12月02日
審決日
2017年01月18日
公報発行日
2017年04月28日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第3項、特許法第126条第4項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5507732号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5507732号に係る明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件審判請求に係る特許5507732号(以下、「本件特許」という。)は、平成23年8月19日に出願された特願2011-179990号の一部が平成25年4月18日に新たに出願(特願2013-87301号)され、平成26年3月28日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成28年12月2日に本件訂正審判請求がなされたものである。 第2 審判請求の趣旨 本件審判請求の趣旨は、本件特許の明細書(以下、「本件特許明細書」という。)及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~8について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1における 「前記第二の表示態様は、前記操作手段の操作を促す表示態様を少なくとも含まない表示態様であり、」という記載を、 「前記第二の表示態様は、前記操作手段の操作を促す表示態様を少なくとも含まない表示態様であり、前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり、」と訂正する(下線部は訂正箇所を意味する。以下同様。)。 2 訂正事項2 本件特許請求の範囲の請求項2における 「前記第二の表示態様の前記アイコンは、前記ボタン保留のアイコンとは異なるアイコンであり、」という記載を、 「前記第二の表示態様の前記アイコンは、前記ボタン保留のアイコンとは異なるアイコンであり、前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり、」と訂正する。 3 訂正事項3 本件特許請求の範囲の請求項5における 「前記第一の表示態様は、先読み予告の表示態様であり、前記第二の表示態様は、前記先読み予告の表示態様である、」という記載を、 「前記第一の表示態様は、先読み予告の表示態様である、」と訂正する。 4 訂正事項4 本件特許請求の範囲の請求項6における 「前記複数種類の表示態様のうちの少なくとも一の表示態様は、第三の表示態様であり、」という記載を、 「前記複数種類の表示態様のうちの少なくとも一の表示態様は、第三の表示態様であり、前記第三の表示態様は、前記第一の表示態様及び前記第二の表示態様の両方の表示態様と異なる表示態様であり、」と訂正する。 5 訂正事項5 本件特許請求の範囲の請求項6における 「前記第三の表示態様は、通常の表示態様である、」という記載を、 「前記第三の表示態様は、デフォルトの表示態様である、」と訂正する。 6 訂正事項6 本件特許明細書の段落【0009】における 「前記第二の表示態様は、前記操作手段の操作を促す表示態様を少なくとも含まない表示態様であり、」という記載を、 「前記第二の表示態様は、前記操作手段の操作を促す表示態様を少なくとも含まない表示態様であり、前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり、」と訂正する。 7 訂正事項7 本件特許明細書の段落【0010】における 「前記第二の表示態様の前記アイコンは、前記ボタン保留のアイコンとは異なるアイコンであり、」という記載を、 「前記第二の表示態様の前記アイコンは、前記ボタン保留のアイコンとは異なるアイコンであり、前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり、」と訂正する。 第4 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1に係る訂正は、「第二の表示態様」について、訂正前の請求項1では「前記第二の表示態様は、前記操作手段の操作を促す表示態様を少なくとも含まない表示態様であり」とされていたのみであったものを、「前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり」という記載を加えることで、第二の表示態様の機能を特定し、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 第二の表示態様が「先読み予告の表示態様」であることについては、訂正前の請求項1を引用する請求項5に記載されていた事項であり、また、本件特許明細書には「商人のキャラクタを用いた表示態様(第二の表示態様)へと表示態様が変化する先読み予告演出態様が、「ボタン→A」として示される」(段落【0226】)、「先読み予告演出における特定のキャラクタを用いた表示態様は、第二の表示態様あるいは第二の予告態様の一例に相当する」(段落【0229】)と記載されており、第二の表示態様が「先読み予告の表示態様」であることが記載されている。 そして、訂正事項1に係る訂正は、上記したとおり本件特許の明細書、特許請求の範囲及び図面(以下、「本件特許明細書等」という。)の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項1に係る訂正は、上記(1)において検討したように、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2に係る訂正は、「第二の表示態様」について、訂正前の請求項2では「前記第二の表示態様の前記アイコンは、前記ボタン保留のアイコンとは異なるアイコンであり」とされていたのみであったものを、「前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり」という記載を加えることで、第二の表示態様の機能を特定し、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 第二の表示態様が「先読み予告の表示態様」であることについては、訂正前の請求項2を引用する請求項5に記載されていた事項であり、また、本件特許明細書には「商人のキャラクタを用いた表示態様(第二の表示態様)へと表示態様が変化する先読み予告演出態様が、「ボタン→A」として示される」(段落【0226】)、「先読み予告演出における特定のキャラクタを用いた表示態様は、第二の表示態様あるいは第二の予告態様の一例に相当する」(段落【0229】)と記載されており、第二の表示態様が「先読み予告の表示態様」であることが記載されている。 そして、訂正事項2に係る訂正は、上記したとおり本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項2に係る訂正は、上記(1)において検討したように、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 3 訂正事項3 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項3に係る訂正は、訂正事項1、2に係る訂正によって請求項1、2に「前記第二の表示態様は、先読み予告の表示態様であり」という記載が加わることに伴って、訂正前の請求項5に記載されていた「前記第二の表示態様は、前記先読み予告の表示態様である」という記載を削除することで、訂正後の請求項1、2の記載と請求項5の記載との整合を図るものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項3に係る訂正は、上記(1)において検討したように、請求項1、2を訂正する訂正事項1、2に係る訂正に伴って、請求項5の記載を訂正するものであり、上記1(2)、2(2)において検討したとおり、訂正事項1、2に係る訂正は、本件特許明細書等の記載に基づくものである。 そして、訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項3に係る訂正は特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項3に係る訂正は、上記(1)において検討したように、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 4 訂正事項4 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項4に係る訂正は、「第三の表示態様」について、訂正前の請求項6では「前記複数種類の表示態様のうちの少なくとも一の表示態様は、第三の表示態様であり」とされていたのみであったものを、「前記第三の表示態様は、前記第一の表示態様及び前記第二の表示態様の両方の表示態様と異なる表示態様であり」という記載を加えることで、第三の表示態様が第一の表示態様及び第二の表示態様と異なる表示態様であることを特定し、特許請求の範囲を減縮するものである。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 第三の表示態様について、本件特許明細書には「図14(c)における一番左には、丸い図形を無模様かつ一色で表示するデフォルトの表示態様(第三の表示態様)が、「変化なし」として示されている」(段落【0224】)、「図14(c)における右側には、操作手段の一例に相当するチャンスボタン136(図1参照)の操作を促す表示態様(第一の表示態様)からチャンスボタン136が操作されると、商人のキャラクタを用いた表示態様(第二の表示態様)へと表示態様が変化する先読み予告演出態様が、「ボタン→A」として示される」(段落【0226】)、「前記始動保留表示手段は、前記第一の表示態様とも前記第二の表示態様とも異なる第三の表示態様で前記始動保留表示を表示する」(段落【0353】)と記載されており、第三の表示態様が、「第一の表示態様」及び「第二の表示態様」の「両方の表示態様と異なる表示態様」であることが記載されている。 そして、訂正事項4に係る訂正は、上記したとおり本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項4に係る訂正は、上記(1)において検討したように、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 5 訂正事項5 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項5に係る訂正は、「第三の表示態様」について、訂正前の請求項6では「通常の表示態様である」とされていたものを、「デフォルトの表示態様である」と訂正し、本件特許明細書において用いられていない「通常の表示態様」という表現を、本件特許明細書において用いられている「デフォルトの表示態様」という表現で統一することで、訂正後の請求項6の記載と本件特許明細書の記載との整合を図るものである。 したがって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 第三の表示態様について、本件特許明細書には「図14(c)における一番左には、丸い図形を無模様かつ一色で表示するデフォルトの表示態様(第三の表示態様)が、「変化なし」として示されている。この「変化なし」とは、予告報知を実行しないことを表す」(段落【0224】)、「第三の表示態様は、例えば、前記先読み予告演出とは無関係のデフォルトの表示態様であってもよい」(段落【0353】)と記載されており、第三の表示態様が、「デフォルトの表示態様」であることが記載されている。 そして、訂正事項5に係る訂正は、上記したとおり本件特許明細書等の記載に基づくものであって、本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項5に係る訂正は特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項5に係る訂正は、上記(1)において検討したように、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 6 訂正事項6、7 (1)訂正の目的の適否について 訂正事項6、7は、訂正事項1、2に係る訂正に伴って、訂正後の請求項1、2の記載と本件特許明細書の記載との整合を図るために、本件特許明細書の段落【0009】、【0010】の記載を訂正するものである。 したがって、訂正事項6、7に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)新規事項の有無について 訂正事項6、7に係る訂正は、上記(1)において検討したように、請求項1、2を訂正する訂正事項1、2に係る訂正に伴って、本件特許明細書の段落【0009】、【0010】の記載を訂正するものであり、上記1(2)、2(2)において検討したとおり、訂正事項1、2に係る訂正は、本件特許明細書等の記載に基づくものである。 そして、訂正事項6、7に係る訂正は、本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項6、7に係る訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について 訂正事項6、7に係る訂正は、上記(1)において検討したように、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)小括 以上検討したように、訂正事項6、7に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5、6項の規定に適合する。 7 一群の請求項について 訂正事項1、2は、請求項1、2を訂正するものである。そして、当該訂正後の請求項1、2の記載を、請求項3~8が直接的又は間接的に引用しているから、当該訂正後の請求項1~8は、特許法施行規則第46条の2第2号に規定する関係を有する一群の請求項である。 訂正事項3~5は、請求項5、6を訂正するものである。そして、当該訂正後の請求項5、6は、上記したとおり一群の請求項である訂正後の請求項1~8に含まれている。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第3項の規定に適合する。 訂正事項6、7は、訂正事項1、2に伴って本件特許明細書の段落【0009】、【0010】に記載されている請求項1、2に対応する部分について訂正するものであるから、当該訂正後の請求項1、2の記載を直接的又は間接的に引用する請求項3~8を含めた一群の請求項1~8の全てに関係する。 したがって、本件訂正は、特許法第126条第4項の規定に適合する。 8 独立特許要件について 特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項1は請求項1に関する訂正であり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項2は請求項2に関する訂正であり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項4は請求項6に関する訂正であり、訂正後の請求項3~8は訂正後の請求項1又は2を直接的又は間接的に引用している。 訂正後の請求項1~8に係る発明が特許出願の際独立して独立して特許を受けることができるか検討すると、訂正後の請求項1~8に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。 したがって、訂正事項1、2、4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正の目的は、訂正事項1、2、4に係る訂正については特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項であり、訂正事項3、5~7に係る訂正については同条第1項ただし書第3号に掲げる事項であり、かつ、本件訂正は、同条第3~7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-390157

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