特許訂正審判
2016-390159
遊技台
- 審判番号
- 2016-390159
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2013-075549外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2016年12月13日
- 審決日
- 2017年01月31日
- 公報発行日
- 2017年04月28日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .853-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第4項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5544558号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5544558号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~6について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第5544558号(以下「本件特許」という。)は,平成25年3月31日に特願2013-75549号として特許出願され,平成26年5月23日に特許権の設定登録がなされ,平成28年12月13日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は,本件特許の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付の訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1~6について訂正することを認める,との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
1 訂正事項1
本件特許請求の範囲の請求項1における
「前記第一の先読み予告が第一の期間において開始される確率は,第一の確率であり,
前記第一の先読み予告が第二の期間において開始される確率は,第一の確率であり,」という記載を,
「前記第一の先読み予告は,第一の期間であっても第二の期間であっても期間に関係なく同じ確率で開始される先読み予告であり,」(下線は,訂正箇所を示す。以下,同様。)と訂正する。
2 訂正事項2
本件特許請求の範囲の請求項1における
「前記第二の先読み予告が前記第一の期間において開始される確率は,第二の確率であり,」という記載を,
「前記第二の先読み予告は,第一の期間では或る確率で開始される先読み予告であり,」と訂正する。
3 訂正事項3
本件特許請求の範囲の請求項1における
「前記第二の先読み予告が前記第二の期間において開始される確率は,第三の確率であり,
前記第三の確率は,前記第二の確率と少なくとも異なる確率であり,」という記載を,
「前記或る確率は,0%よりも高い確率であり,
前記第二の先読み予告は,第二の期間では開始される確率が0%であり,」と訂正する。
4 訂正事項4
本件特許請求の範囲の請求項1における
「前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示が開始される前に実行可能な先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,増加した保留を対象にした先読み予告であり,」という記載を,
「前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示が開始される前に実行可能な先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,実行を決定した入賞時から開始する先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,増加した保留を対象にした先読み予告であり,」と訂正する。
5 訂正事項5
本件特許請求の範囲の請求項1における
「前記第二の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示の開始と同時または開始後に,実行可能な先読み予告であり,」という記載を,
「前記第二の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示の開始後に,実行可能な先読み予告であり,」と訂正する。
6 訂正事項6
本件特許請求の範囲の請求項2を削除する。
7 訂正事項7
本件特許請求の範囲の請求項3を削除する。
8 訂正事項8
本件特許請求の範囲の請求項4を削除する。
9 訂正事項9
本件特許請求の範囲の請求項5を削除する。
10 訂正事項10
本件特許請求の範囲の請求項6における
「請求項1乃至5のうちいずれか一項に記載の遊技台であって,」という記載を,
「請求項1に記載の遊技台であって,」と訂正する。
11 訂正事項11
本件特許明細書の段落【0008】における
「前記第一の先読み予告が第一の期間において開始される確率は,第一の確率であり,
前記第一の先読み予告が第二の期間において開始される確率は,第一の確率であり,」という記載を,
「前記第一の先読み予告は,第一の期間であっても第二の期間であっても期間に関係なく同じ確率で開始される先読み予告であり,」と訂正する。
12 訂正事項12
本件特許明細書の段落【0008】における
「前記第二の先読み予告が前記第一の期間において開始される確率は,第二の確率であり,」という記載を,
「前記第二の先読み予告は,第一の期間では或る確率で開始される先読み予告であり,」と訂正する。
13 訂正事項13
本件特許明細書の段落【0008】における
「前記第二の先読み予告が前記第二の期間において開始される確率は,第三の確率であり,
前記第三の確率は,前記第二の確率と少なくとも異なる確率であり,」という記載を,
「前記或る確率は,0%よりも高い確率であり,
前記第二の先読み予告は,第二の期間では開始される確率が0%であり,」と訂正する。
14 訂正事項14
本件特許明細書の段落【0008】における
「前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示が開始される前に実行可能な先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,増加した保留を対象にした先読み予告であり,」という記載を,
「前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示が開始される前に実行可能な先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,実行を決定した入賞時から開始する先読み予告であり,
前記第一の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,増加した保留を対象にした先読み予告であり,」と訂正する。
15 訂正事項15
本件特許明細書の段落【0008】における
「前記第二の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示の開始と同時または開始後に,実行可能な先読み予告であり,」という記載を,
「前記第二の先読み予告は,前記図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合に,新たな図柄変動表示の開始後に,実行可能な先読み予告であり,」と訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は,「第一の先読み予告」が開始される確率について,訂正前の「第一の期間」と「第二の期間」とのそれぞれにおいて「第一の確率」であるとの表現を,「第一の期間であっても第二の期間であっても期間に関係なく同じ確率」であるとの表現にすることで,当該2つの期間で同じ確率であることを明瞭にするものであるから,特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
本件特許図面の図21(a)の先読み予告抽選処理の流れを示すフローチャート及び図21(b)の先読み予告実行処理の流れを示すフローチャートにおいて,段落【0286】には「ステップS3093cにおける判定で特図が図柄停止中でなければ,第一の表示領域(208a~c)に表示される第一の先読み予告(特定の図柄を用いた先読み予告)の実行可否抽選を,図13(b)に示す実行可否抽選テーブル等を用いて行い(ステップS3093d),ステップS3093eに進む。一方,ステップS3093cにおける判定で特図が図柄停止中であれば,ステップS3093dの第一の先読み予告の実行可否抽選は行わずにステップS3093eに進む。」,段落【0287】には「ステップS3093eでは,第一の表示領域(208a~c)よりも狭い第二の表示領域(208d)に表示される第二の先読み予告(保留表示を用いた先読み予告)の実行可否抽選を,図13(c)に示す実行可否抽選テーブル等を用いて行い(ステップS3093e),この先読み予告抽選処理は終了になる。」,段落【0291】には「先読み予告の実行可否抽選(ステップS3093dあるいはステップS3093e)で当選したか否かを判定し(ステップS3094a),当選していなければ,この先読み予告実行処理は終了になる。一方,当選していれば,当選した種類の先読み予告を,当選した予告態様で実行することを第二副制御部500に指示し(ステップS3094b),先読み予告実行処理は終了になる。」と記載されていることから,本件特許明細書及び図面には,特図が図柄停止中であっても,図柄停止中でなくても,ステップ3093eに進んで,保留表示を用いた先読み予告の実行可否抽選を,図13(c)の実行可否抽選テーブルを用いて行い,当選していれば先読み予告を実行すること,つまり,特図が図柄停止中であってもなくても,保留表示を用いた先読み予告は同じ確率で実行されることが開示されているといえる。
以上のことから,訂正事項1は,本件特許明細書の段落【0286】,【0287】,【0291】及び本件特許図面の図21に基づくものであって,本件特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面(以下,「本件特許明細書等」という。)のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項1は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項1は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
2 訂正事項2,3について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は,訂正事項1により,訂正前の「第一の確率」という記載を「同じ確率」に訂正を行った結果,「第一の確率」が存在しなくなり不明瞭となった「第二の確率」との記載を「或る確率」と表現することで明瞭にするものであるから,特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
また,訂正事項3は,「第二の先読み予告」において,訂正事項2によって「或る確率」に訂正された訂正前の「第二の確率」について,「0%よりも高い確率」に具体的に限定し,訂正前の「第二の期間において開始される確率」であって「第二の確率と少なくとも異なる確率」である「第三の確率」について,「第二の期間では開始される確率が0%」と具体的に限定するものであるから,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
本件特許図面の図21(a)の先読み予告抽選処理の流れを示すフローチャート及び図21(b)の先読み予告実行処理の流れを示すフローチャートにおいて,段落【0286】には「ステップS3093cにおける判定で特図が図柄停止中でなければ,第一の表示領域(208a~c)に表示される第一の先読み予告(特定の図柄を用いた先読み予告)の実行可否抽選を,図13(b)に示す実行可否抽選テーブル等を用いて行い(ステップS3093d),ステップS3093eに進む。一方,ステップS3093cにおける判定で特図が図柄停止中であれば,ステップS3093dの第一の先読み予告の実行可否抽選は行わずにステップS3093eに進む。」,段落【0291】には「先読み予告の実行可否抽選(ステップS3093dあるいはステップS3093e)で当選したか否かを判定し(ステップS3094a),当選していなければ,この先読み予告実行処理は終了になる。一方,当選していれば,当選した種類の先読み予告を,当選した予告態様で実行することを第二副制御部500に指示し(ステップS3094b),先読み予告実行処理は終了になる。」,段落【0292】には「図柄停止表示中における特定の図柄を用いた先読み予告の実行確率は0%」と記載されているから,本件特許明細書及び図面には,特図が図柄停止中でなければ,特定の図柄を用いた先読み予告の実行可否抽選を,図13(b)に示す実行可否抽選テーブルを用いて行い,当選していれば先読み予告を実行することから,実行確率は0%より高い確率であり,特図が図柄停止中であれば,特定の図柄を用いた先読み予告の実行可否抽選は行わず実行確率は0%となることが開示されているといえる。
以上のことから,訂正事項2,3は,本件特許明細書の段落【0286】,【0291】,【0292】及び本件特許図面の図21に基づくものであって,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項2,3は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項2,3は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
3 訂正事項4について
(1)訂正の目的について
訂正事項4は,「第一の先読み予告」について,「実行を決定した入賞時から開始する先読み予告」であることに具体的に限定するものであるから,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
本件特許明細書の段落【0223】には「この保留表示を用いた先読み予告は,実行開始タイミングが入賞時」であることが記載されている。
このことから,訂正事項4は,本件特許明細書の段落【0223】の記載に基づくものであって,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項4は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項4は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
4 訂正事項5について
(1)訂正の目的について
訂正事項5は,「図柄変動表示の実行中に保留の増加があった場合」の「第二の先読み予告」について,訂正前は,新たな図柄変動表示の「開始と同時」または「開始後」に実行可能であったものを,新たな図柄変動表示の「開始後」に実行可能であることに限定するものであるから,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる,特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
本件特許明細書の段落【0225】には「この特定の図柄を用いた先読み予告の実行開始タイミングは,入賞後の最初の図柄変動開始コマンドを受信してから所定時間経過後の当該図柄変動開始コマンドによって開始された図柄変動表示中になる」こと,「保留が1以上の状態で入賞があった場合には,上記当該図柄変動表示よりも前に行われる図柄変動表示中になる」こととが記載されており,「入賞後の最初の図柄変動開始コマンドを受信してから所定時間経過後」とは,保留の増加があった場合における新たな図柄変動表示の開始後に他ならないから,特定の図柄を用いた先読み予告の実行開始タイミングは,図柄変動表示中に保留の増加があった場合における新たな図柄変動表示の開始後であることが記載されているといえる。
以上のことから,訂正事項5は,本件特許明細書の段落【0225】の記載に基づくものであって,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項5は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項5は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
5 訂正事項6~9について
(1)訂正の目的について
本件特許の特許請求の範囲には請求項2~5があるところ,訂正事項6~9は,訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから,特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項6~9は,訂正前の請求項2~5を削除する訂正であるから,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項6~9は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項6~9は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
6 訂正事項10について
(1)訂正の目的について
訂正事項10は,訂正事項6~9の訂正により,訂正前の請求項2~5を削除する訂正を行った結果,訂正前の削除された請求項を含む請求項1~5を引用する記載を,請求項1を引用する記載にするものであるから,特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項10は,訂正前の請求項1~5を引用する記載を,請求項1のみを引用する記載にするものであるから,本件特許請求の範囲の記載に基づくものであって,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項10は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項10は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
7 訂正事項11~15について
(1)訂正の目的について
訂正事項11~15は,訂正事項1~5の訂正により,訂正前の請求項1における特許請求の範囲の記載の訂正を行った結果,記載表現が一致しなくなった本件特許明細書の段落【0008】の記載を,訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから,特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。
(2)新規事項の有無,特許請求の範囲の拡張又は変更の有無について
訂正事項11~15は,本件特許請求の範囲の記載に基づくものであって,本件特許明細書等のすべてを総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく,本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。
また,訂正事項11~15は,訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明の拡張又は変更はないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものでもない。
したがって,訂正事項11~15は,特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
8 一群の請求項について
訂正事項1~5は,請求項1を訂正するものである。そして,訂正後の請求項1の記載を,請求項6が引用しているから,訂正後の請求項1,6は,特許法施行規則第46条の2第2号に規定する関係を有する一群の請求項である。
したがって,本件訂正審判の請求に係る訂正は,特許法第126条第3項の規定に適合する。
訂正事項11~15は,訂正事項1~5に伴って本件特許明細書の段落【0008】に記載されている請求項1に対応する部分について訂正するものであるから,訂正後の請求項1の記載を引用する請求項6を含めた一群の請求項1,6の全てに関係する。
したがって,本件訂正審判の請求に係る訂正は,特許法第126条第4項の規定に適合する。
9 独立特許要件について
特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項3~5は請求項1に関する訂正であり,訂正後の請求項6は訂正後の請求項1を引用している。
そして,訂正後の請求項1,6により特定された発明が,特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見することはできない。
したがって,訂正事項3~5は,特許法第126条第7項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおりであるから,本件訂正審判の請求に係る訂正は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とするものであり,かつ,同法同条第3~7項の規定に適合する。
よって,結論のとおり審決する。
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2016-390159