商標拒絶査定不服審判
2024-004300
フィットエルボ、フィット、エフアイテイ、エルボ
- 審判番号
- 2024-004300
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-061298
- 請求日
- 2024年03月12日
- 審決日
- 2024年10月29日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フジモリ産業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人湧泉特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .26 -WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 61298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月 7日 :意見書、手続補正書の提出
令和6年 2月21日付け:拒絶査定
令和6年 3月12日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「FITエルボ」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第6類「金属製エルボ型管継手」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第5776204号商標
商標の態様 別掲1のとおり
指定商品及び指定役務 第9類、第16類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成27年 2月25日
設定登録日 平成27年 7月 3日
(2)登録第6328595号商標
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品及び指定役務 第9類、第16類、第35類ないし第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 令和元年 7月10日
設定登録日 令和2年12月14日
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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