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商標拒絶査定不服審判

2023-015978

フィットプレースニジューヨンアワーフィットネス、フィットプレースニヨンアワーフィットネス、フィットプレース、フィット、エフアイテイ、プレース、ニジューヨンアワーフィットネス、ニヨンアワーフィットネス

審判番号
2023-015978
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-132257
請求日
2023年09月22日
審決日
2025年02月27日
公報発行日
2025年03月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社FIT PLACE
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-132257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年5月9日付け :拒絶理由通知書 令和5年5月22日 :意見書の提出 令和5年9月1日付け :拒絶査定 令和5年9月22日 :審判請求書の提出 令和6年12月17日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定役務は、当審における手続補正書により、第35類及び第41類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 (1)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 ア 登録第4453937号商標は、「24 HOUR FITNESS」の文字を標準文字で表してなり、平成11年3月19日登録出願、第41類「ヘルスクラブの提供,健康体操及び運動の教授」並びに第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品及び指定役務として、同13年2月16日に設定登録されたものである。 イ 登録第5307181号商標は、別掲3のとおりの構成からなり、平成21年1月30日登録出願、第41類「ヘルスクラブの提供その他の運動施設の提供,健康体操及び運動又は知識の教授」を指定役務として、同22年3月5日に設定登録されたものである。 (2)そして、原査定は、本願商標から「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横長四角形内に、幅が異なる複数の緑色地の縦長直線及びその右側に「FIT PLACE」の欧文字を白抜きで横書きし、それらの下段に、緑色地の平行四辺形内に「24hour Fitness」の欧文字を横書きしたものを配してなるものである。 そして、本願商標の構成中「24hour Fitness」の文字部分は、請求人の提出に係る証拠及び職権による調査によれば、各語の語義や取引の実情等からして「24時間営業のフィットネスジム」であることを理解させるものであり、フィットネスジムにおいて提供されるスポーツの教授や運動施設の提供といった役務においては、自他役務の識別標識としての機能がないか、又は当該機能を有するとしてもその機能が極めて弱い部分ということができる。 そうすると、本願商標は、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,ヘルスクラブの提供(健康及びフィットネスのためのトレーニング)」(以下「スポーツの教授等」という。)との関係においては、その構成中「24hour Fitness」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念は生じないというべきであり、また、他に当該文字部分が「スポーツの教授等」との関係において出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといった事情も見いだせない。 してみると、本願商標は、「スポーツの教授等」との関係においては、その構成中「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。 また、本願の指定役務中、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するものと認められる役務は、「スポーツの教授等」である。 してみると、本願商標の構成中「24hour Fitness」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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