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商標拒絶査定不服審判

2023-020540

セルシウス、セルシアス

審判番号
2023-020540
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-099771
請求日
2023年12月04日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザルトリウス ステディム ノース アメリカ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W06070911121720)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 99771拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2022年3月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年8月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月12日 :意見書の提出 令和5年 5月31日 :上申書、手続補正書の提出 令和5年 9月 1日付け:拒絶査定 令和5年12月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CELSIUS」の欧文字を横書きしてなり、第6類、第7類、第9類ないし第12類、第17類、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、最終的に、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第20類に属する別掲に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4409298号商標、登録第5050784号商標及び国際登録第1359985号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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