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商標拒絶査定不服審判

2025-006108

タクミジャパンラブ、タクミジャパンラボ、タクミジャパン、タクミ、ショー、ジャパンラブ、ジャパンラボ、ラブ、ラボ、エルエイビイ

審判番号
2025-006108
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-070504
請求日
2025年04月21日
審決日
2025年09月05日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社阪南興産
  • 【請求人代理人】小林 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W060708)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2023- 70504拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年6月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年1月11日付け:拒絶理由通知書 令和6年3月 7日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年1月21日付け:拒絶査定 令和7年4月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横長長方形内の左側に、毛筆風の円で囲んだ「匠」の文字を白色と灰色のグラデーションで表し、その右側に、赤色の下線を付した「TAKUMI」の文字と「JAPAN LAB.」の文字とを上下2段に白色で書してなり、第6類から第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第6類から第8類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)から(18)のとおりの商標(以下、まとめて「引用商標」という。)及び登録第2673797号商標であり、引用商標に係る商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 なお、登録第2673797号商標は、閉鎖登録原簿によれば、令和6年6月29日に商標権の存続期間が満了し、同7年3月26日に商標権の登録の抹消がされている。 そして、原査定は、本願商標から「匠」及び「TAKUMI」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標及び登録第2673797号商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第1950531号の1商標 商標の構成:「匠」及び「(たくみ)」の文字を上下2段に縦書きしてなる 指定商品:第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」 登録出願日:昭和54年10月12日 設定登録日:昭和62年 4月30日 書換登録日:平成19年 3月14日 (2)登録第2135538号の1商標 商標の構成:「TAKUMI」の文字を書してなる 指定商品:第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱」 登録出願日:昭和56年7月20日 設定登録日:平成 元年4月28日 書換登録日:平成21年5月13日 (3)登録第2135539号商標 商標の構成:「匠」及び「(たくみ)」の文字を含む 指定商品:第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱」 登録出願日:昭和57年3月 8日 設定登録日:平成 元年4月28日 書換登録日:平成21年5月13日 (4)登録第2268402号の2商標 商標の構成:「匠」の文字を書してなる 指定商品:第21類「パフ」 登録出願日:昭和60年 1月21日 設定登録日:平成 2年 9月21日 書換登録日:平成23年10月12日 (5)登録第2706157号商標 商標の構成:「匠」の文字を書してなる 指定商品:第26類「針類,被服用はとめ」 登録出願日:昭和60年1月21日 設定登録日:平成 7年4月28日 書換登録日:平成17年7月 6日 (6)登録第2720231号の1商標 商標の構成:「匠」の文字を書してなる 指定商品:第26類「編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」 登録出願日:昭和60年1月21日 設定登録日:平成 9年3月12日 書換登録日:平成19年2月21日 (7)登録第4232339号の2商標 商標の構成:「匠」及び「TAKUMI」の文字を上下2段に書してなる 指定商品:第21類「パフ」 登録出願日:平成 8年7月24日 設定登録日:平成11年1月22日 (8)登録第4854602号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第20類「葬祭用具」 登録出願日:平成16年8月6日 設定登録日:平成17年4月8日 (9)登録第4975456号商標 商標の構成:「匠」及び「Takumi」の文字を上下2段に書してなる 指定商品:第8類、第16類、第23類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成17年11月11日 設定登録日:平成18年 8月 4日 (10)登録第5153733号の1商標 商標の構成:「匠」及び「Takumi」の文字を上下2段に書してなる 指定商品:第1類、第9類、第11類、第17類、第18類、第21類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成18年9月15日 設定登録日:平成20年7月25日 (11)登録第5385284号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第8類「はさみ類,その他の手動利器(「刀剣」除く。)」 登録出願日:平成22年6月25日 設定登録日:平成23年1月21日 (12)登録第5880743号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第8類、第16類、第21類、第23類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成28年3月11日 設定登録日:平成28年9月 9日 (13)登録第5966546号商標 商標の構成:「TAKUMI」及び「匠」の文字を含む 指定商品:第21類「鍋類,調理用鉄板,鍋,フライパン,鉄瓶,やかん,ガラス製ふた,泡立て器,まな板,ざる,しゃもじ,鍋敷き,はし,ひしゃく」 登録出願日:平成29年2月 3日 設定登録日:平成29年7月28日 (14)登録第6260197号商標 商標の構成:「匠」及び「Takumi」の文字を上下2段に書してなる 指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和元年5月24日 設定登録日:令和2年6月16日 (15)登録第6260198号商標 商標の構成:「Takumi」の文字を書してなる 指定商品:第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和元年5月24日 設定登録日:令和2年6月16日 (16)登録第6279269号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第7類「土木機械器具,荷役機械器具,草刈機,除草機その他の農業用機械器具並びにその部品及び附属品,畦塗り機,芝刈機」 登録出願日:令和元年8月 2日 設定登録日:令和2年8月12日 (17)登録第6766731号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第11類「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),暖房装置用ボイラー,暖房ボイラー用給水装置,温水ボイラー,木質バイオマスを燃料とするボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)」 登録出願日:令和5年 4月 6日 設定登録日:令和5年12月28日 (18)登録第6792702号商標 商標の構成:「匠」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:令和4年10月4日 設定登録日:令和6年 4月3日 4 当審の判断 (1)登録第2673797号商標は、前記3のとおり、商標権の存続期間の満了により消滅している。 したがって、登録第2673797号商標との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標と引用商標との類否について 本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横長長方形内の左側に、毛筆風の円で囲んだ「匠」の文字を白色と灰色のグラデーションで表し、その右側に、赤色の下線を付した「TAKUMI」の文字と「JAPAN LAB.」の文字とを上下2段に白色で書してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「匠」の文字は、「たくみ」の読みで、「手先または器械で物をつくる仕事。また、それを業とする人。」ほどの意味合いを有するものであり(岩波書店発行 広辞苑 第7版)、また、「TAKUMI」の文字は、左側の「匠」の文字に近接して横一列に配置されていることから、その読みを欧文字表記したものとみるのが相当である。 ところで、別掲2によれば、本願の指定商品に関連する分野において、「匠」の文字(語)が、「匠や職人の技術を活用した商品」を称するものとして、一般に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願の指定商品との関係においては、本願商標の構成中「匠」及び「TAKUMI」の文字部分は、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、また、当該文字部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じるともいえない。 してみると、本願商標の構成中「匠」及び「TAKUMI」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。 そうすると、本願の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中、「匠」及び「TAKUMI」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とは非類似の商標といわなければならない。 (3)以上のとおり、登録第2673797号商標との関係においては拒絶の理由は解消し、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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