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商標拒絶査定不服審判

2025-005242

パル、ピイエイエル

審判番号
2025-005242
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-037735
請求日
2025年04月04日
審決日
2025年09月16日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三協立山株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .26 -WY (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-37735拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和6年4月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月28日 :意見書の提出 令和6年12月25日付け:拒絶査定 令和7年 4月 4日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「PAL」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6810793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和5年10月12日に登録出願、「建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、令和6年6月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 本願商標は、上記第1のとおり、「PAL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「パル」または「ピーエーエル」の称呼が生じ、「パル」の称呼が生じる場合は、「友だち。仲間。」(ベーシックジーニアス英和辞典 第3版 大修館書店)の観念を生じるものである。 他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、左側に、主に黄色で着色された図形(構成中に「ぱる」の文字及び小さく「ちゃん」の文字が記載されている。以下「図形部分」という。)を配し、当該図形の右側に、各文字に青・赤・橙で着色された「Pal」の欧文字を大きく横書きし、その構成中「a」の文字の上部に、緑色で着色された吹き出し型の図形中に、白抜きで「Pal」の読みを表したとみられる「ぱる」の文字を配してなるものである(以下「文字部分」という。)。 そして、左側の図形部分と、右側の文字部分は、バランスよく左右近接して配置されており、上下の縦幅も、ほぼ同じ幅でまとまりよく表されていること、また、左側の図形部分中の「ぱる」の文字と、右側の文字部分中の「ぱる」の文字は、デザイン化された同じ書体で表されていることも相俟って、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、その構成文字全体から生じ得る「パルチャンパル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、引用商標の構成中「Pal」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、引用商標の構成中「Pal」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005242

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