商標拒絶査定不服審判
2023-018456
クッションフィット、クッション、フィット、エフアイテイ
- 審判番号
- 2023-018456
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-008919
- 請求日
- 2023年10月31日
- 審決日
- 2024年10月22日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W20) / T18 .272-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 8919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 7月10日付け:拒絶理由通知書
令和5年 8月 8日 :意見書の提出
令和5年 9月11日付け:拒絶査定
令和5年10月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類、第11類、第20類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第20類「枕,腰枕,ソファー,スツール,腰掛け椅子,座椅子,その他の椅子,エアークッション,携帯用クッション,枕状クッション,その他のクッション」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Cushion Fit」の欧文字を普通に表してなるところ、その構成中の「Cushion」の文字は「洋風の柔らかい座ぶとん。」を表し、「Fit」の文字は、「適合すること。大きさや型がぴったり合うこと。」を意味する「フィット」を表す欧文字として親しまれている語であるから、全体として「適合する洋風の柔らかい座ぶとん」ほどの意味合いを理解させるものである。
そして、本願の第20類の指定商品を取り扱う業界においては、「Fit」をカタカナで表した「フィット」の文字が「身体にぴったり合う」ほどの意味合いで「クッション」に普通に使用されていることがうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品中の第20類の商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「体にぴったり合うクッション」若しくは「体にぴったり合うクッション」を有する商品であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Cushion Fit」の欧文字を、ややデザイン化された書体で一列に横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中、「Cushion」の文字が「クッション、座ぶとん」などを、「Fit」の文字が「(寸法・形が)ぴったり合う、(目的・用途に)適する」などを、それぞれ意味する語であるとしても(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、それらを結合させた本願商標全体として、何らか特定の意味合いが認識し得るとはいえず、また、そのようにいうべき事情も見当たらないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Cushion Fit」の文字やこれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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