商標拒絶査定不服審判
2023-018455
ヒップフィット、ヒップ、エイチアイピイ、エッチアイピイ、フィット、エフアイテイ
- 審判番号
- 2023-018455
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-008920
- 請求日
- 2023年10月31日
- 審決日
- 2024年10月22日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 MTG
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 8920拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 6月16日付け:拒絶理由通知書
令和5年 7月12日 :意見書の提出
令和5年 8月 3日付け:拒絶査定
令和5年10月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,履物,ガーター,ズボンつり,ベルト,バンド,靴下止め,水着,下着」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、ややデザイン化された「Hip Fit」の欧文字を横書きしてなるものであり、当該構成態様は、直ちに「Hip Fit」の欧文字を表したものと認識させるものであって、特別特殊な態様ではなく、普通に用いられる態様の範囲を出ないものである。
そして、「Hip」の文字は「臀部、ヒップ」の意味を、「Fit」の文字は「<行為・服装などが>(・・・の場面・状況・人物などに)合った、適切な」の意味を有する親しまれた語であるから、本願商標全体として「ヒップに合った」ほどの意味合いを理解させるものであるところ、下着や被服を取り扱う業界においては、「Fit」の文字が「身体にぴったり合う」ほどの意味合いで普通に使用されているほか、「Hip Fit」に通じる「ヒップフィット」「ヒップにフィット」の文字が、ヒップの丸みを包み込むなどヒップにぴったり合う商品を指称する語として使用されている実情がある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中「被服,運動用特殊衣服,ガーター,ズボンつり,ベルト,バンド,水着,下着」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が、ヒップに合う商品、ヒップにフィットする商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Hip Fit」の欧文字を、ややデザイン化された書体で一列に横書きしてなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中、「Hip」の文字が「ヒップ、腰」などを、「Fit」の文字が「(寸法・形が)ぴったり合う、(目的・用途に)適する」などを、それぞれ意味する語であることから(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、それらを結合させた本願商標全体より、原審説示のごとき「ヒップに合った」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても、それは漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって、それが直ちに商品の具体的な品質を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Hip Fit」の文字やこれに類する文字が、原審説示のごとく、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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