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商標拒絶査定不服審判

2023-020608

サム、エスエイエム

審判番号
2023-020608
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-106879
請求日
2023年12月04日
審決日
2024年07月08日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ホームネットカーズ株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人友野国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W093537)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-106879拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月18日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月31日受付:意見書 令和5年 8月25日付け:拒絶査定 令和5年12月 4日 :審判請求書 令和5年12月 4日受付:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第1015447号商標、登録第1660419号商標及び国際登録第1043014号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-020608

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