商標拒絶査定不服審判
2025-008070
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- 審判番号
- 2025-008070
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-028642
- 請求日
- 2025年05月26日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社カカオ
- 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W0935373841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 28642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年3月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 2月18日付け:拒絶査定
令和7年 5月26日 :審判請求書、手続補正書(以下「当該手続補正書」という。)の提出
2 本願商標
本願商標は、「FRIENDS SCREEN:Quantum」の文字を書してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第35類、第37類及び第41類に属する当該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務、並びに第38類に属する願書記載のとおりの役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2075108号商標、登録第2121121号商標、登録第4094709号商標、登録第4341273号商標、登録第4433282号商標、登録第5912379号商標、登録第6037905号商標、登録第6290512号商標、登録第6350256号商標、登録第6445326号商標、登録第6569600号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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