商標拒絶査定不服審判
2023-017497
プレンティ
- 審判番号
- 2023-017497
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-060317
- 請求日
- 2023年10月16日
- 審決日
- 2024年06月06日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社プレンティー
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .26 -WY (W070911353742)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-60317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。
令和 3年10月22日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 2月28日 :意見書の提出
令和 4年 4月27日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年 5月 9日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 8月12日 :意見書の提出
令和 5年 7月12日付け:拒絶査定
令和 5年10月16日 :審判請求書、出願人名義変更届の提出
2 本願商標
本願商標は、「PLENTY」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第11類、第35類、第37類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2020年11月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第7類、第9類、第11類、第35類、第37類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4691654号商標、登録第4697064号商標、登録第4712722号商標、登録第4712723号商標、登録第4718922号商標及び登録第5650517号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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