商標拒絶査定不服審判
2025-015133
ヤキニクケヤキ、ケヤキ
- 審判番号
- 2025-015133
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-139149
- 請求日
- 2025年09月24日
- 審決日
- 2026年08月19日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホームネットカーズ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人友野国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 藤田 和美
- 審判官 林田 悠子
- 分類
- T18 .261-WY (W3543) / T18 .262-WY (W3543) / T18 .263-WY (W3543)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-139149拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月27日付け:拒絶理由通知書
令和6年8月13日 :意見書の提出
令和7年6月13日付け:拒絶査定
令和7年9月24日 :審判請求書の提出
令和8年1月28日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1の構成よりなり、第35類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、このうち(1)ないし(4)及び(6)ないし(11)の商標権は現に有効に存続しているものである。
なお、(5)の商標権は、これに係る閉鎖商標原簿の記載によれば、令和7年4月24日に存続期間の満了により消滅(同8年1月7日登録の抹消)している。
(1)登録第1857464号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和58年11月22日
設定登録日:昭和61年4月23日
最新の更新登録日:令和7年12月4日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品(平成18年5月31日書換登録後、同28年1月19日にされた商標権の存続期間の更新登録において、商品の区分を減縮したもの)
(2)登録第2074295号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:昭和61年4月8日
設定登録日:昭和63年8月29日
最新の更新登録日:平成30年3月20日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品(平成21年3月11日書換登録後、同30年3月20日にされた商標権の存続期間の更新登録において、商品の区分を減縮したもの)
(3)登録第2117601号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:昭和61年3月27日
設定登録日:平成元年2月21日
最新の更新登録日:平成30年9月11日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品(平成20年10月29日書換登録後、同30年9月11日にされた商標権の存続期間の更新登録において、商品の区分を減縮したもの)
(4)登録第3074810号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成4年8月26日
設定登録日:平成7年9月29日
最新の更新登録日:令和7年4月11日
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載の役務
(5)登録第5759727号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:けやき(標準文字)
登録出願日:平成26年10月1日
設定登録日:平成27年4月24日
指定役務:第35類及び第36類に属する閉鎖商標原簿に記載の役務
(6)登録第6105185号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成30年3月29日
設定登録日:平成30年12月7日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
(7)登録第6105186号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成30年3月29日
設定登録日:平成30年12月7日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
(8)登録第6408026号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:欅(標準文字)
登録出願日:令和2年3月25日
設定登録日:令和3年6月28日
指定商品:第33類に属する商標登録原簿に記載の商品
(9)登録第6724204号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:欅(標準文字)
登録出願日:令和5年2月7日
設定登録日:令和5年8月7日
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載の商品
(10)登録第6724206号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲9のとおり
登録出願日:令和5年2月7日
設定登録日:令和5年8月7日
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載の商品
(11)登録第6752414号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:けやき(標準文字)
登録出願日:令和5年5月30日
設定登録日:令和5年11月8日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、円の中に三枚の葉を配した家紋風の緑色図形(以下「図形部分」という。)を左側に配し、その右側に「焼肉けやき」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を太字で横書きした構成よりなるところ、図形部分と文字部分とは態様及び色彩が異なり、互いに重なることなく配置されていることから、両者を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、それぞれが視覚上、分離して看取されるものである。
また、本願商標の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩、等間隔で横一連に書されており、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものであって、これより生じる「ヤキニクケヤキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の文字部分のうち、「焼肉」の文字は、「牛・豚などの肉をあぶって焼いたもの。」(「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有する語であって、本願商標に係る指定役務中、飲食店に関連する役務との関係においては、料理の種別を表した語であるとしても、その構成中の「けやき」の文字は、飲食店検索サイトにおいて「けやき」あるいは「ケヤキ」の名称を付した飲食店が相当数掲載されており、飲食店の店名として比較的よく使用されていると認められるものである。
そうすると、本願商標の文字部分のうち、いずれかの部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるという事情は認められないものであるから、まとまりよく一体的に表されている「焼肉けやき」の文字に接する取引者、需要者は、「焼肉」の文字を捨象して、殊更に「けやき」の文字のみに着目し、「けやき」の文字のみをもって商取引に当たるというよりは、むしろ「焼肉けやき」の文字部分を一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標に係る指定役務中、飲食店に関連する役務以外の役務との関係において、本願商標の文字部分のうち、いずれかの部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとか、いずれかの部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないなどの事情は認められないものであるから、「焼肉けやき」の文字部分を一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の指定役務と引用商標1ないし4及び6ないし11の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標から「けやき」の文字のみを分離、抽出し、これを前提に、本願商標と上記引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
また、上記3のとおり、引用商標5は存続期間の満了により消滅しているから、引用商標5との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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