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商標拒絶査定不服審判

2022-018466

アルシー

審判番号
2022-018466
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-032885
請求日
2022年11月16日
審決日
2023年11月02日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アルプスシステムインテグレーション株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】石川 香菜子
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W093537384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-32885拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「アルシー」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務(以下「原審商品役務」という。)を指定商品及び指定役務とし、令和4年3月23日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年8月2日付けの拒絶理由の通知に対し、同月17日付けで意見書が提出されたが、同年10月28日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和4年11月16日付けで拒絶査定不服審判が請求され、原審商品役務は、同日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品役務」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6410032号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、令和2年10月13日に登録出願、第18類及び第24類ないし第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年7月1日に設定登録され、引用商標の商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、原審商品役務は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 原審商品役務は、上記1のとおり、当審補正商品役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、当審補正商品役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務となったと認められる。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018466

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