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商標拒絶査定不服審判

2019-001870

エスシイエム

審判番号
2019-001870
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-115450
請求日
2019年02月08日
審決日
2019年05月22日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アピックヤマダ株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人綿貫国際特許・商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 浜岸 愛
分類
T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-115450拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「SCM」の文字を標準文字で表してなり,第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月31日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における平成31年2月8日付け手続補正書により,第7類「半導体製造用の基板圧縮成形装置」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『SCM』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,本願の指定商品との関係において,『Storage Class Memory(ストレージ・クラス・メモリー)』の略称であると認識させる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『ストレージ・クラス・メモリー(SCM)の半導体製造装置』という,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「SCM」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字が,コンピュータに使用されるメモリの一つで,性能的に外部記憶装置(ストレージ)と主記憶(メインメモリ)の間に位置するメモリとして世界中で研究開発が進められている「ストレージ・クラス・メモリー(Storage Class Memory」の略語として認識される場合があるとしても,補正後の指定商品「半導体製造用の基板圧縮成形装置」との関係において,「SCM」の文字が,原審説示のごとき意味合いをもって,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「SCM」の文字が,商品の具体的な品質等を表すものとして,取引上一般に使用されている事実は見いだすことができず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-001870

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