商標拒絶査定不服審判
2021-650056
スマ 、 エスエムエイ
- 審判番号
- 2021-650056
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1493388
- 請求日
- 2021年11月30日
- 審決日
- 2022年12月26日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SMA Solar Technology AG
- 【請求人代理人】吉川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W09353738394042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1493388号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「SMA」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第35類、第37類から第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2019年(平成31年)1月25日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。
原審では、2020年(令和2年)11月4日付けで拒絶理由の通知、令和3年2月18日付けで意見書及び手続補正書の提出、2021年(令和3年)8月19日付けで拒絶査定されたもので、令和3年11月30日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、2021年(令和3年)10月28日付け、2022年(令和4年)6月22日付け及び同年7月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった。
本願の指定商品及び指定役務は、原審及び当審における上記の手続補正書及び限定により、第9類、第35類、第37類から第40類及び第42類に属する、別掲のとおりの商品及び役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5342554号商標、登録第5352491号商標及び登録第6277399号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正(限定)された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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