商標拒絶査定不服審判
2023-007313
レリーズ
- 審判番号
- 2023-007313
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-024290
- 請求日
- 2023年05月08日
- 審決日
- 2023年11月09日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】GOGEN株式会社
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .261-WY (W093642) / T18 .262-WY (W093642) / T18 .263-WY (W093642)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-24290拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「レリーズ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年3月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月9日に意見書が提出されたが、同5年3月2日付けで拒絶査定がされた。
これに対して令和5年5月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1648586号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「Reliz」の欧文字を書してなり、2021年8月18日にEUIPOにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)1月20日に国際商標登録出願、第9類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和5年2月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「レリーズ」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して「レリーズ」の称呼が生じる。
そして、「レリーズ」の文字は、辞書等に載録のない造語であるから、当該文字からは、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「Reliz」の文字を表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録のない造語である。そして、特定の意味を直ちに理解させることのない造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は類似の英単語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、ローマ字読みに倣えば、「レリズ」と称呼され、「re」が「リ」と発音される英語の接頭辞であることや、「return(リーターン)」、「remember(リメンバー)」などの親しまれた英単語に照らせば、英単語の読みに倣うと、「リリズ」と称呼されるものといえる。
そうすると、引用商標からは、「レリズ」又は「リリズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、片仮名で「レリーズ」の文字を表してなり、引用商標は欧文字で「Reliz」の文字を表してなるものであるから、両者の外観は明らかに相違するものである。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上比較することができない。
そして、本願商標から生じる「レリーズ」の称呼と、引用商標から生じる称呼のうち「レリズ」の称呼は、長音の有無において相違するにすぎないから、称呼上、類似するものであるといえるが、同一ではない。また、本願商標から生じる称呼は、引用商標から生じる称呼のうち「リリズ」とは、語頭の「レ」と「リ」の音、長音の有無において相違するから、称呼上、類似しないものである。
以上を総合的に勘案すると、本願商標と引用商標の外観は大きく異なっている上、称呼上も、類似する場合だけでなく異なる場合もあるから、たとえ両商標が、観念につき比較できないとしても、両商標には誤認混同のおそれがなく、類似していないというべきである。
(4)結語
したがって、両商標の指定商品・役務の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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