商標拒絶査定不服審判
2022-020124
ギブソンレコーズ、ギブソン、レコーズ
- 審判番号
- 2022-020124
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-094991
- 請求日
- 2022年12月12日
- 審決日
- 2023年08月31日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ギブソン・ブランズ・インク
- 【請求人代理人】中田 和博
- 【請求人代理人】青木 博通
- 【請求人代理人】神蔵 初夏子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W25) / T18 .91 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-94991拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年4月1日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月25日付け:拒絶査定
令和4年12月12日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第25類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の手続補正により、指定役務が削除され、指定商品については、第25類「シャツ,パンツ,帽子,靴下,被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認められない役務を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4709337号(以下「引用商標1」という。)及び登録第5371118号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務は上記2のとおり補正され、本願の補正後の指定商品について、その内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 引用商標1について
本願の指定商品及び指定商品は上記2のとおり補正され、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の補正後の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
イ 引用商標2について
引用商標2に対して、登録名義人の表示の変更がされた結果、引用商標2の権利者は本願の請求人(出願人)と同一人になった。
ウ 小括
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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