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商標拒絶査定不服審判

2020-003887

ケーブルマスコット、マスコット

審判番号
2020-003887
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-105025
請求日
2020年03月23日
審決日
2020年06月30日
公報発行日
2020年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社グルマンディーズ
  • 【請求人代理人】福島 三雄
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 藤村 浩二
分類
T18 .13 -WY (W09) / T18 .272-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-105025拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ケーブルマスコット」の文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年8月20日に登録出願,その後,本願の指定商品については,当審における令和2年3月23日付けの手続補正書をもって,第9類「スマートフォン・携帯電話用のコネクタ用保護カバー」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は,「本願商標は,『ケーブルマスコット』の文字を横書きしてなるところ,構成中の『ケーブル』の文字は『電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。』の意味を有する語として,また,『マスコット』の文字は『幸運をもたらす人または物。身辺に置いて大切にする人形,また団体・催事のシンボルとする動物などをいう。』の意味を有する語として,それぞれ一般に用いられている語である。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,各種のケーブルに取り付けるマスコット型の装飾品が取引され,そのような商品を『ケーブルマスコット』と称している実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,その商品が『ケーブルに装着するマスコット型の装飾品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したものと認識するといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ケーブルマスコット」の文字を横書きしてなるところ,構成中の「ケーブル」の文字は「電線・光ファイバーなどに外被をかぶせたもの。」の意味を,また,「マスコット」の文字は「幸運をもたらす人または物。身辺に置いて大切にする人形,また団体・催事のシンボルとする動物などをいう。」の意味を(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第六版)有する語であって,これらを結合してなる「ケーブルマスコット」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させ,使用されている事例が散見されるとしても,補正後の指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「ケーブルマスコット」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。 また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-003887

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