商標拒絶査定不服審判
2024-017862
ブリーズブルー、ブリーズ
- 審判番号
- 2024-017862
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-108135
- 請求日
- 2024年11月07日
- 審決日
- 2025年10月06日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 【請求人】三菱電機ホーム機器株式会社
- 【請求人代理人】加藤 哲治
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-108135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年5月21日付け:拒絶理由通知書
令和6年6月10日 :意見書の提出
令和6年8月 1日付け:拒絶査定
令和6年11月7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ブリーズブルー」の文字を標準文字で表してなり、第7類「風水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,コードレス式電気掃除機,電気ミキサー,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
なお、以下(1)及び(2)の登録商標をまとめて「引用商標」という。
(1)登録第5598140号商標
商標の構成:別掲1のとおり
登録出願日:平成25年2月22日
設定登録日:平成25年7月12日
指定商品 :第7類「業務用電気掃除機,業務用電気式ワックス磨き機」
(2)登録第6448474号商標
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:令和2年11月16日
設定登録日:令和3年9月28日
指定商品 :「家庭用電熱用品類,家庭用加湿器(電気式のものを除く。)」を含む第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「ブリーズ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「ブリーズブルー」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ブリーズブルー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「ブリーズ」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「ブリーズ」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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