商標拒絶査定不服審判
2019-014750
ローヤルゼリーリッチ、リッチ
- 審判番号
- 2019-014750
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-073259
- 請求日
- 2019年11月05日
- 審決日
- 2020年05月11日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】森川健康堂株式会社
- 【請求人代理人】平井 安雄
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018- 73259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ローヤルゼリーリッチ」の文字を標準文字で表してなり,第5類「ローヤルゼリーを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・液状・粉状又はタブレット状の加工食品」を指定商品として,平成30年6月1日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は『ローヤルゼリーリッチ』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『ローヤルゼリー』の文字は『若い働き蜂が女王蜂を育てるために出す分泌物で,栄養剤となる。』等の意味を有する語として,『リッチ』の文字は『豊かなさま。』等の意味を有する語として,どちらも広く知られているものである。そして,食品や加工食品を取り扱う業界においては『○○リッチ』の文字を用いて,『○○を豊富に含んでいる』という意味合いを表すことが一般的に行われており,また,ローヤルゼリーを豊富に含んでいる商品が取引されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者・取引者は,『ローヤルゼリーを豊富に含む商品』ほどの意味合いを容易に理解し,単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまるとみるのが相当であり,『ローヤルゼリーを豊富に含む商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ローヤルゼリーリッチ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「ローヤルゼリー」の文字は「ミツバチの分泌物の1。女王バチだけに与えられる働きバチの分泌物。糖分やビタミンB群などを含む淡黄色のバター状の物質。不老長寿薬といわれる。」の意味を,「リッチ」の文字は「(音や色などが)豊かなさま。(酒が)芳醇なさま。」の意味を(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」株式会社三省堂発行)それぞれ有する語であって,これらを結合してなる「ローヤルゼリーリッチ」の文字が,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,指定商品との関係においては,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ローヤルゼリーリッチ」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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