商標拒絶査定不服審判
2020-004952
ヒロビロボウル、ヒロビロボール、ヒロビロ、ボール
- 審判番号
- 2020-004952
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-117709
- 請求日
- 2020年04月10日
- 審決日
- 2020年07月07日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社LIXIL
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】川渕 健一
- 【請求人代理人】眞島 竜一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .13 -WY (W1120) / T18 .272-WY (W1120)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-117709拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ひろびろボウル」の文字を標準文字で表してなり,別掲のとおりの商品を指定商品として,平成30年9月14日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『ひろびろボウル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ひろびろ』は,『いかにもひろいさま。はるか開けているさま。』を意味するものであり,また,『ボウル』は,本願の指定商品との関係において,『(洗面用)ボウル,(便器用)ボウル』の意味合いを認識させるものであるから,全体として『広々とした(洗面用)ボウル,広々とした(便器用)ボウル』ほどの意味合いを認識させるものである。そして,本願指定商品に関連する分野において,『ひろびろボウル』や『広々ボウル』の語が,前記のような意味合いで実際に使用され,そのような商品が生産,販売されている事実が認められる。そうすると,本願商標を本願指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『広々とした(洗面用)ボウル』等であることを認識するに止まり,単に商品の品質を表示するものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記商品に照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ひろびろボウル」の文字を標準文字にて表してなるところ,構成中の「ひろびろ」の文字は「いかにもひろいさま。はるか開けているさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)を意味するものであり,また,「ボウル」の文字は,本願の指定商品との関係において,「(洗面用)ボウル,(便器用)ボウル」の意味合いを認識させる場合があって,これらを結合してなる「ひろびろボウル」の文字が,使用されている事例が散見されるとしても,原審において説示した意味合いを暗示させるにとどまり,商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるというよりは,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ひろびろボウル」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。
また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-004952