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商標拒絶査定不服審判

2023-009213

オアシストーキョー、オアシス

審判番号
2023-009213
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-008751
請求日
2023年06月06日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】マネックスクリプトバンク株式会社
  • 【請求人代理人】田中 尚文
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-Z (W09353638414245) / T18 .262-Z (W09353638414245) / T18 .263-Z (W09353638414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-8751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年1月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年8月24日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月19日受付:意見書 令和5年2月28日付け:拒絶査定 令和5年6月6日受付:審判請求書、手続補正書 第2 本願商標 本願商標は、「Oasis TOKYO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記第1の当審の手続補正により、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第1564122号の2(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「OASIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:昭和51年3月16日 設定登録日:昭和58年1月28日 書換登録日:平成16年12月15日 指定商品:第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」 2 登録第3153988号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成4年9月11日 設定登録日:平成8年5月31日 指定役務:第41類「パチンコホ―ルの提供」 3 登録第3359841号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「OASIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成6年4月7日 設定登録日:平成9年11月14日 指定商品:第18類「携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」を含む第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 4 登録第4038272号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「OASIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成6年4月7日 設定登録日:平成9年8月1日 指定商品:第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」 5 登録第4132461号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「OASIS」の欧文字を横書きしてなる商標 登録出願日:平成6年4月7日 設定登録日:平成10年4月3日 指定商品:第14類「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品」を含む第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 6 登録第5104867号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成19年7月5日 設定登録日:平成20年1月18日 指定役務:第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」 7 登録第5958651号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「オアシス」の片仮名と「OASIS」の欧文字を二段に横書きしてなる商標 登録出願日:平成27年12月8日 設定登録日:平成29年6月30日 指定役務:第41類「ソフトウェアの知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」 8 登録第6633244号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなる商標 登録出願日:令和3年3月22日 優先権主張:2021年(令和3年)3月4日 アメリカ合衆国 設定登録日:令和4年10月27日 指定役務:第45類「コンピュータビデオゲームの分野におけるオンラインチャットルームの提供によるソーシャルネットワーキングサービスの提供,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」 9 登録第6367103号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和元年9月24日 設定登録日:令和3年3月23日 指定役務:第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 なお、引用商標1ないし引用商標8をまとめていう場合は、以下「引用商標」という。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、上記第2のとおり、「Oasis TOKYO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、語間の前半の文字部分は大文字と小文字を組み合わせてなるものの、後半の文字部分はすべて大文字よりなるから、それぞれの文字部分が独立した構成要素であるとの印象を与える。 そして、本願商標の構成中「Oasis」の文字部分は「オアシス。くつろぎの場。」(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)の意味を有する英語であり、「TOKYO」の文字部分は「日本国の首都。」の意味を有する「東京」(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)のローマ字表記であるが、両語を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、また、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠くから、観念上、相互に結びつきがあるものとはいい難い。 また、本願商標の構成中、「TOKYO」の文字部分は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の産地、販売地、役務の提供場所又は会社や店舗の所在地などの表示に相当するから、当該文字部分は、独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成中「Oasis」の欧文字部分が、取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもので、併せて、「TOKYO」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるものではないから、当該欧文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきである。 以上を踏まえると、本願商標は、その要部に相応して、「オアシス」の称呼が生じ、「オアシス。くつろぎの場。」の観念が生じる。 2 引用商標(引用商標1ないし引用商標8)について (1)引用商標1ないし引用商標6及び引用商標8は、その構成中に「OASIS」の構成文字を含むところ、当該文字は「オアシス。くつろぎの場。」の意味を有する英語(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)である。 そうすると、当該商標は、その構成文字に相応して、「オアシス」の称呼が生じ、「オアシス。くつろぎの場。」の観念が生じる。 (2)引用商標7は、「オアシス」の片仮名と「OASIS」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音を表してなるものであって、その構成文字は、「オアシス。くつろぎの場。」の意味を有する英語「OASIS」(前掲書参照)に相当する。 そうすると、引用商標7は、その構成文字に相応して、「オアシス」の称呼が生じ、「オアシス。くつろぎの場。」の観念が生じる。 3 本願商標と引用商標との類否について (1)本願商標の要部と引用商標1ないし引用商標6及び引用商標8を比較すると、外観においては、その構成文字が、「OASIS」の構成文字よりなる点を共通にし、つづりを共通にする語を表してなり、記憶される印象を共通にするから、相紛らわしい。また、称呼において、共通する称呼(オアシス)が生じ、さらに、観念において、共通する観念(オアシス。くつろぎの場。)が生じる。 そうすると、両商標は、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の商品又は役務について使用するときは、その商品又は役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきで、互いに類似する商標と認められる。 (2)本願商標の要部と引用商標7を比較すると、外観においては、「オアシス」の片仮名の有無に差異があるとしても、「OASIS」の構成文字を含む点において共通するから、相紛らわしい。また、称呼において、共通する称呼(オアシス)が生じ、さらに、観念において、共通する観念(オアシス。くつろぎの場。)が生じる。 そうすると、両商標は、外観において相紛らわしく、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の役務について使用するときは、その役務の出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきで、互いに類似する商標と認められる。 4 本願の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務の類否について (1)本願の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品と、類似の役務を含む。 (2)本願の指定役務中、第41類「会員制による教育・娯楽の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,オンラインによるゲームの提供,仮想現実ゲームセンターの提供,オンラインによる仮想現実ゲームの提供,コンピュータゲーム及びゲーム用コンピュータ強化プログラムに関するオンラインでの情報の提供」は、引用商標2の指定役務と、類似の役務を含む。 (3)本願の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標3の指定商品中、第18類「携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」又は引用商標5の指定商品中、第14類「貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,身飾品」と、類似の役務を含む。 (4)本願の指定役務中、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標4の指定商品と、類似の役務を含む。 (5)本願の指定役務中、第36類「金融又は財務取引,金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンを利用した金融又は財務取引,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンを利用した金融又は財務に関する助言,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンを利用した金融又は財務に関する情報の提供」は、引用商標6の指定役務と、類似の役務を含む。 (6)本願の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンに関する知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンに関するセミナーの企画・運営又は開催,専門的な研修会及び訓練講座の手配,書籍の制作,会員制による教育・娯楽の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供」は、引用商標7の指定役務と、同一又は類似の役務を含む。 (7)本願の指定役務中、第45類「商品の販売を目的としたオンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,金融情報の交換を目的としたオンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,電子仮想通貨・暗号資産及びデジタルトークンに関する情報の交換を目的としてオンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」は、引用商標8の指定役務と、同一又は類似の役務を含む。 5 小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 6 請求人の主張について (1)請求人は、同書・同大をもって全体が極めてまとまり良く一体的に表されている本願商標は、「Oasis TOKYO」としてのみ把握され、その全体より自然に生ずる「オアシストウキョウ」の称呼のみをもって取引に資されるとするのが相当であり、構成中「Oasis」の文字が独立して看取されることはなく、それと引用商標とを比較して商標の類否を判断すべきではない旨を主張する。 しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、その構成中「Oasis」の欧文字部分が、取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもので、併せて、「TOKYO」の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じるものではないから、当該欧文字部分を要部として抽出し、これを引用商標と比較して商標そのものの類否を判断できる。 (2)請求人は、「TOKYO」や「KYOTO」などの地名を表す欧文字を構成中に含む商標に係る過去の登録例を援用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない旨を主張する。 しかしながら、商標登録出願された商標の登録適格性は、個別の商標や取引の実情を踏まえた上で判断すべきであり、請求人の援用する過去の登録例と本願商標とは、商標の構成等を異にするから、当該登録例が本願商標の登録適格性に係る判断に影響しない。 (3)したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 7 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009213

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