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商標拒絶査定不服審判

2019-010944

ジイエイシリーズ、シリーズ

審判番号
2019-010944
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-054044
請求日
2019年08月20日
審決日
2019年10月29日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】東芝エレベータ株式会社
  • 【請求人代理人】原 拓実
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 須藤 康洋
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .16 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-54044拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第7類「土木機械器具,荷役機械器具,エレベーター」を指定商品として,平成30年4月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『GAseries』の欧文字をやや斜めの書体で普通に用いられる方法で書してなるところ,その構成中の『GA』の文字は,商品の品番や役務の等級等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字の2字の一類型であり,また,『series』の欧文字は,『(連続・系列の意)連続性を持つ一連のもの。』(『広辞苑 第六版』岩波書店発行)の意味を有する親しまれた英語である。そして,これを一連に横書きした本願商標は,同系統ないしは一連の商品群(シリーズ商品)であることを表すものとして,『GA Series』の文字を普通に採択,使用されている実状が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その構成全体から『品番,型番等を表す記号・符号である『GA』という一連の商品群(シリーズ商品)』程の意味合いを表したものと認識,理解するにとどまり,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「GAseries」の文字を,一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体にて,やや斜めに書してなるところ,該文字は,同書,同大,等間隔で,外観上,まとまりよく一体に表されているものである。 そして,本願商標は,その構成中の「GA」の文字が,商品の品番等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字の2字と,「連続性を持つ一連のもの(シリーズもの)」の意味を有する「series」の文字からなるとしても,全体として,まとまりよく一体に表されているものであって,しかも,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「GAseries」の文字が,特定の商品に係る品質等を直接的又は具体的に表示するものとして,取引上,一般に使用されていると認めるに足りる事実も発見できないことから,取引者,需要者は,本願商標を,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解するというのが自然である。 そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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