商標拒絶査定不服審判
2022-012214
キッコウバイローランド、キッコウバイ、バイローランド、バイ、ローランド
- 審判番号
- 2022-012214
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-043830
- 請求日
- 2022年08月05日
- 審決日
- 2023年04月27日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コスメテックスローランド株式会社
- 【請求人代理人】大澤 豊
- 【請求人代理人】大沼 加寿子
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .26 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-43830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年4月12日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月8日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月17日付け意見書が提出され、本願の指定役務は、同日付け手続補正書により、別掲2のとおりの役務(以下「原審補正役務」という。)に補正されたが、同4年4月28日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和4年8月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審補正役務は、同日付け手続補正書により、別掲3のとおりの役務(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「ローランド」の片仮名よりなる登録第875082号商標(指定商品:第30類「菓子及びパン」)、「Roland」の欧文字よりなる登録第3106820号商標(指定商品:第25類「洋服,セーター類,靴下,帽子,ベルト」)、「Roland」の文字を標準文字で表してなる登録第4281379号商標(指定商品:第30類「菓子及びパン」)、「ローランド」の文字を標準文字で表してなる登録第5411636号商標(指定商品:第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」)、別掲4のとおりの構成よりなる登録第5729070号商標(指定商品:別掲5のとおり)、別掲6のとおりの構成よりなる登録第6445277号商標(指定商品及び指定役務:別掲7のとおり)及び「ROLAND」の欧文字よりなる国際登録第806126号商標(指定商品:別掲8のとおり)(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)であり、引用商標の商標権は、現に有効に存続している。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とは外観において相違するものの、「ローランド」の称呼及び「ローランドという名前」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、当審補正役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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