商標拒絶査定不服審判
2025-020240
ホロソニック、ホロ
- 審判番号
- 2025-020240
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-016644
- 請求日
- 2025年12月18日
- 審決日
- 2026年08月18日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Biolux株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .26 -WY (W09354144)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025- 16644拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年2月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 8月20日付け:拒絶理由通知書
令和7年 9月17日 :意見書の提出
令和7年10月 7日付け:拒絶査定
令和7年12月18日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Holosonic」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第5495098号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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