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商標拒絶査定不服審判

2025-014996

ワークストリームクラウド、ワークストリーム

審判番号
2025-014996
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-109066
請求日
2025年09月22日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社TKC
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 鹿児島 直人
分類
T18 .26 -WY (W093542) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W093542) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-109066拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 7年 3月24日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 5月12日 :意見書の提出 令和 7年 6月16日付け:拒絶査定 令和 7年 9月22日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ワークストリームクラウド」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,有線通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」、第35類「コンピュータによるファイルの管理,コンピュータを用いた事務処理の代行,データ処理(事務処理),コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベース内のデータの更新及び保守」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2446937号商標(以下「引用商標」という。)は、「WORKSTREAM」の文字を横書きしてなり、平成元年7月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、同14年10月2日に指定商品を第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中、「ワークストリーム」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「ワークストリームクラウド」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ワーク」の文字は「仕事。労働。」の意味を有する語であり(「広辞苑」(第七版 株式会社岩波書店))、「ストリーム」の文字は「小川。人や物の流れ。」の意味を有する語であり(「コンサイスカタカナ語辞典」(第5版 株式会社三省堂))、また、「クラウド」の文字は「パソコンやLANサーバーではなく、インターネット上に存在するサーバーを利用してデータを処理する形態。」を意味する「クラウドコンピューティング」の略称である(前掲「コンサイスカタカナ語辞典」)ものの、これらを結合してなる「ワークストリームクラウド」の文字全体としては、辞書等に掲載のないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。 また、本願商標は、その構成文字が、スペースを空けずに、いずれも同じ書体の文字を同じ大きさで等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「ワークストリームクラウド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「クラウド」の文字部分が、「クラウドコンピューティング」の略称であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「クラウド」の文字部分を捨象して、「ワークストリーム」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を、一体不可分のものとして看取、把握するものとみるのが相当である。 また、本願商標の構成中の「ワークストリーム」の文字部分のみが独立して、自他商品役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 したがって、本願商標から「ワークストリーム」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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