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商標異議申立

2021-900313

ローランドビューティーコレクション、ローランドビューティー、ローランド、ビューティーコレクション、コレクション

審判番号
2021-900313
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-083809
登録番号
6393947
請求日
2021年08月16日
審決日
2022年04月05日
公報発行日
2022年05月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ROLAND BEAUTY JAPAN
  • 【異議申立人】コスメテックスローランド 株式会社
  • 【異議申立人代理人】大澤 豊
  • 【異議申立人代理人】大沼 加寿子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1651.261-Y (W03) / T1651.262-Y (W03) / T1651.263-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6393947号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6393947号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6393947号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年7月7日に登録出願、第3類「せっけん類,シャンプー,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同3年3月15日に登録査定、同年5月26日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、次の5件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4734824号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年3月6日に登録出願、第3類「せっけん類」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。 2 登録第5015687号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年3月13日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。 3 登録第5097196号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成19年3月16日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年12月7日に設定登録されたものである。 4 登録第6125445号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ROLAND」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年4月23日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同31年3月1日に設定登録されたものである。 5 登録第5229727号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ローランド」の片仮名を横書きした構成からなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年5月15日に設定登録されたものである。 以下、上記の引用商標1ないし引用商標5をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第45号証を提出した。 1 本件商標について 本件商標は、「ROLAND」、「BEAUTY」及び「COLLECTION」の3つの英単語から構成されているが、「BEAUTY」及び「COLLECTION」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係からみると、自他商品識別機能を発揮し得ない、若しくは該機能が弱い部分となる。 まず、「BEAUTY」の英単語は、「美、美しさ、美人」等の意味(甲7)を有する平易な英単語であり、我が国でも日常的に目にする機会が多い英単語である。また、本件商標の指定商品の観点からみると、美肌、美髪、美爪,審美歯科などといった表現が当たり前に使われているという実情がある。 さらに、1つのブランド名で種々のジャンルの商品を取り扱っている場合に、化粧品部門を「BEAUTY」と表現することが行われている。例えば、世界的に著名なブランドであるクリスチャン・ルブタン(甲8)が展開する事業のうち、化粧品部門を示すタグとして「ビューティ」が用いられている(甲9)。ドルチェ&ガッバーナ(甲10)も同様に、化粧品部門を示すタグとして「Beauty」が用いられている(甲11)。また、アルマーニ(甲12)は「ARMANI beauty」(甲13)、ジル・スチュアート(甲14)は「JILLSTUART BEAUTY」(甲15)、スナイデル(甲16)は「SNIDEL BEAUTY」(甲17)、トム・フォード(甲18)は「TOM FORD BEAUTY」(甲19)と、ブランド名の後ろ又は下に「BEAUTY」等を併記して、自社の化粧品事業を展開しているという事実がある。 また、ファッション誌やそのHPなどでも、目次で化粧品関連の記事に「BEAUTY」を用いることが頻繁に行われている(甲20~甲25)。「BEAUTY」は、化粧品等の美容関連商品(身体用せっけんを含むボディ用品、フレグランス商品、つけ爪・つけまつ毛等も含まれる。)の総称として用いられているという事実がある(甲8~甲25)。 これより、「BEAUTY」は、本件商標の指定商品を取り扱う分野においては、自他商品識別機能がない、あるいは極めて弱い英単語である。 次に、「COLLECTION」の英単語は、それ自体は「収集物」を意味する平易な英単語であり(甲26)、我が国でも日常的に目にする機会が多いものである。しかしながら、ファッション業界においては、年2回開催される春夏と秋冬のシーズンの新作や、その新作を発表するためのファッションショーを意味する語として用いられており、例えば、パリ・コレクション、ミラノ・コレクション、ロンドン・コレクション、ニューヨーク・コレクション、東京・コレクションがある(甲27~甲31)。また、若い女性を対象としたファッションショーとして東京ガールズコレクションなどがある(甲32)。 そして、最近では、ファッションに限られることなく、化粧品等のシーズン毎の新作についても、用いられるようになってきている。例えば、クリスチャン・ディオール(甲33)は2021年秋の新作として「フォールコレクション2021」(甲34)、シャネル(甲35)は2021年秋冬の新作として「フォール-ウィンター メークアップ コレクション2021」(甲36)、シュウウエムラ(甲37)は秋の限定コレクションとして「バロックゴールドコレクション」(甲38)、オルビス(甲39)は2021年秋冬の新作として「2021 AW Makeup Collection」(甲40)、ADDICTION(甲41)は2021年秋の新作として「Fall 2021 Collection ”SENSE OF CLARITY”」(甲42)といった表記で、新作をそれぞれ紹介している。つまり、化粧品等を取り扱う業界においては、「COLLECTION」の語は化粧品そのものや、シーズン毎の新作の総称、限定キット等を意味する単語として使用されているという事実がある。 これより、「COLLECTION」は、本件商標の指定商品を取り扱う分野においては、自他商品識別機能がない、あるいは極めて弱い英単語である。 以上のような事実を踏まえて本件商標をみると、その構成中、「COLLECTION」の文字部分は、「ROLAND」及び「BEAUTY」と比して、かなり小さい文字で表されていることに加え、上述のとおり、自他商品識別機能を発揮し得ない。さらに、「BEAUTY」についても、上述のとおり、化粧品ブランドや化粧品部門を意味する語として用いられているという実情があり、本件商標の「BEAUTY」の文字部分も、「ROLAND」が化粧品等の美容関連のブランドであることを指し示しているに他ならない。 以上より、本件商標は、「ROLAND」の文字部分のみが独立して自他商品識別機能を発揮し得る部分である。 また、本件商標は、「ローランド」及び「ビューティ」若しくは「ビューティー」及び「コレクション」の称呼が生じることになるが、「ビューティ」若しくは「ビューティー」及び「コレクション」については、上述したとおり、自他商品識別機能を発揮し得ない箇所であるから、本件商標は「ROLAND」の文字部分に相応して「ローランド」のみの称呼も生じる。 観念についても、「BEAUTY」及び「COLLECTION」の各文字部分は、本件商標の指定商品との関係においては自他商品識別機能がない、あるいは極めて弱い部分であるから、本件商標の要部である「ROLAND」の文字部分から、「ローランド」なる人名を想起させるものである。 2 引用商標について (1)引用商標1ないし引用商標3について 引用商標1ないし引用商標3は、「ROLAND」の欧文字を上段に、「ローランド」の片仮名を下段に表した外観からなり、その称呼は、「ローランド」である。また、観念として「ローランド」なる人名を想起させるが、特定の人物を意味するものではない。 (2)引用商標4について 引用商標4は、「ROLAND」の欧文字を横書きした外観からなり、その称呼は「ローランド」である。また、観念として「ローランド」なる人名を想起させるが、特定の人物を意味するものではない。 (3)引用商標5について 引用商標5は、「ローランド」の片仮名を横書きした外観からなり、その称呼は「ローランド」である。また、観念として「ローランド」なる人名を想起させるが、特定の人物を意味するものではない。 3 本件商標と引用商標との対比について (1)本件商標と引用商標1ないし引用商標4との対比 本件商標は、「ROLAND」部分のみが自他商品識別機能を発揮し得る部分であり、一方、引用商標1ないし引用商標3の外観は、いずれも「ROLAND」の欧文字を含み、引用商標4の外観は「ROLAND」の欧文字のみからなるものである。 本件商標と引用商標1ないし引用商標4は、その外観において「ROLAND」の文字部分を同じくするものである。そして、両商標が付された商品を見る取引者、需要者が着目する部分は「ROLAND」であることから、本件商標の外観と引用商標1ないし引用商標4の外観とは容易に区別することができないものである。特に、引用商標4については類似関係にあることは明らかであり、他の引用商標1ないし引用商標3についても、仮に区別可能であると判断される場合であっても、極めて近似するものである。 また、本件商標と引用商標1ないし引用商標4は、「ローランド」の称呼を共通にするものであり、観念については、どちらも「ROLAND」なる外国の人名を想起させるものである。 そうすると、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本件商標に係る指定商品は、引用商標1ないし引用商標4に係る指定商品のいずれかと同一のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)本件商標と引用商標5との対比 本件商標は、「ROLAND」部分のみが自他商品識別機能を発揮し得る部分であり、一方、引用商標5の外観は、「ローランド」の片仮名文字を横書きしたものであるから、本件商標の外観と引用商標5の外観とは類似するものではないが、「ローランド」の称呼を共通にするものである。観念については、どちらも「ROLAND(ローランド)」なる外国の人名を想起させるものである。 そうすると、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本件商標に係る指定商品「せっけん類,シャンプー,歯磨き,化粧品」は、引用商標5に係る指定役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似する。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 むすび 上述のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、横長方形の枠の中に、上段及び中段に大きく顕著に「ROLAND」及び「BEAUTY」の欧文字を、下段に小さく「COLLECTION」の欧文字を三段に表してなるものである。 そして、本件商標の構成中、上段及び中段に表された「ROLAND」及び「BEAUTY」の欧文字は、各文字が同書、同大、同間隔により表され、上段と中段の文字幅も揃えて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、該構成文字から生じる「ローランドビューティー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。また、「ROLAND」及び「BEAUTY」の各文字は、それぞれ、「ローランド(男の名)」及び「(視覚的な)美、美しさ、美人」(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」(大修館書店)から引用。)の意味を有する英語であるものの、その構成文字全体としては辞書等に掲載のない語であって、特定の観念を生じるものではない。 また、本件商標の構成中、下段の「COLLECTION」の文字は、上段及び中段の文字に比べて、小さく目立たない態様で表示されていることから、該文字は、付記的なものとして認識、把握されるといえる。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ローランドビューティーコレクション」の他に、顕著に表された「ROLAND」及び「BEAUTY」の文字部分に相応して「ローランドビューティー」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「ROLAND」の欧文字及び「ローランド」の片仮名からなるもの、あるいは、「ROLAND」の欧文字又は「ローランド」の片仮名からなるものであるから、それぞれその構成文字に相応して「ローランド」の称呼及び「ローランド(男の名)」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との比較 本件商標と引用商標との外観を比較すると、上記(1)及び(2)のとおり、両商標は、その全体の構成態様が異なるものであるから、両商標は、外観上、明らかに区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる称呼と、引用商標から生じる称呼とは、「ビューティーコレクション」又は「ビューティー」の音の有無において顕著な差異を有するから、称呼上、明らかに聴別できるものである。 そして、観念においては、本件商標からは、特定の観念が生じないのに対し、引用商標からは、「ローランド(男の名)」の観念が生じるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において明らかに区別することができ、観念においても相紛れるおそれはないことから、その外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品を含むものである。 (5)小括 以上によれば、本件商標の指定商品が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品を含むものであるとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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