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商標拒絶査定不服審判

2026-007701

ナーシング

審判番号
2026-007701
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-040458
請求日
2026年05月18日
審決日
2026年08月13日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社eWeLL
  • 【請求人代理人】鈴木 一晃
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W35424445)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 40458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年4月14日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年11月18日付け:拒絶理由通知書 令和7年12月24日 :意見書の提出 令和8年 2月13日付け:拒絶査定 令和8年 5月18日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、削除されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6658189号商標及び登録第6658190号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。 その結果、本願には、引用商標の指定商品と類似する指定商品がなくなり、また、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-007701

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