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商標拒絶査定不服審判

2025-018205

クツロギノヤドナナカワ、クツロギノヤド、クツロギノ、クツロギ、ナナカワ

審判番号
2025-018205
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-108512
請求日
2025年11月14日
審決日
2026年08月14日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ゆふいんくつろぎの郷
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】小川 護晃
  • 【請求人代理人】高橋 菜穂恵
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .26 -WY (W354344) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W354344) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024-108512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月22日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月 4日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 8月13日付け:拒絶査定 令和7年11月14日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「寛ぎの宿 なな川」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第35類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の原審及び当審における手続補正により、最終的に、第35類、第43類及び第44類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5796332号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年10月2日存続期間満了により消滅している。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-018205

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