商標拒絶査定不服審判
2022-000459
ラシーヌ
- 審判番号
- 2022-000459
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-117440
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年02月28日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コスメテックスローランド株式会社
- 【請求人代理人】大澤 豊
- 【請求人代理人】大沼 加寿子
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-117440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ラシーヌ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、令和2年9月23日に登録出願されたものである。
本願は、同3年3月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月8日に意見書が提出されたが、同年10月7日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6189396号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年11月22日に登録出願、第3類「油性化粧品」を指定商品として、令和元年10月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、引用商標の構成中、「Racine」の文字部分を分離、抽出し、これと本願商標とが「ラシーヌ」の称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
引用商標は、前記2(別掲)のとおり、四角形内に、植物を想起させる図形と、白抜きで二段書きされた「Racine」及び「Oil」の文字を配してなる、図形と文字の結合商標であり、その構成からすれば、上記図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、引用商標を構成する文字部分についてみるに、当該「Racine」及び「Oil」の文字は、二段に書されているとしても近接して、植物様の図形の開口部内に配されている上、いずれも手描き風の同じ書体で、同じ大きさで書されており、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、上記構成文字全体から生じ得る「ラシーンオイル」、「ラシーヌオイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、たとえ、構成中の「Oil」の文字が「油、油状の物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Racine」の文字のみが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応した一連の称呼のみを生じるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「Racine」の文字部分を分離、抽出して、「ラシーン」又は「ラシーヌ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「ラシーヌ」の称呼を共通にする類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000459