審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2022-008303

ビショードー、ビショー

審判番号
2022-008303
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-147377
請求日
2022年06月01日
審決日
2023年03月07日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コスメテックスローランド株式会社
  • 【請求人代理人】大澤 豊
  • 【請求人代理人】大沼 加寿子
  • 【請求人】中村 孝男
  • 【請求人代理人】大澤 豊
  • 【請求人代理人】大沼 加寿子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W0305) / T18 .262-WY (W0305) / T18 .263-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-147377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 9月30日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月22日 :意見書の提出 令和4年 2月24日付け:拒絶査定 令和4年 6月 1日 :審判請求書の提出 令和4年 7月14日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「美商堂」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」及び第5類「薬剤,衛生マスク,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用飲料,乳児用食品」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5177617号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 指定役務:第35類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日:平成19年 6月21日 設定登録日:平成20年10月31日 (2)登録第5779195号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成27年 2月26日 設定登録日:平成27年 7月17日 (3)登録第6036002号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成: BISYODO (標準文字) 指定商品:第21類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成29年 8月24日 設定登録日:平成30年 4月13日 4 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について ア 本願商標について 本願商標は、「美商堂」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていないものであり、また、その構成中「堂」の文字が「商店の屋号又は人の雅号などに添えていう語。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であることから、全体として何らかの店名を想起させ得るともいえるが、特定の意味合いが看取されるとまではいえないものである。 そうすると、本願商標よりはその構成文字に相応して「ビショウドウ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標1について 引用商標1は、別掲1のとおり、若干縦長の書体で「Bisho・do」の文字及び記号を表してなるものであるところ、これは一般的な辞書類に掲載されていないものであるから、特定の意味合いを認識させない造語というべきものである。 そして、そのような欧文字からなる造語については、これを称呼する場合、我が国において親しまれているローマ字の読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然であるところ、引用商標1は、ローマ字の読みでは「ビショド」又は「ビショードー」と称呼することが考えられ、また、英語の読みでは、例えば「bishop」を「ビショップ」、「do」を「ドゥー」と発音することに倣えば、「ビショドゥー」と称呼することが考えられる。 そうすると、引用商標1よりはその構成文字に相応して「ビショド」、「ビショードー」又は「ビショドゥー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標1の類否について 本願商標と引用商標1を比較するに、外観においては、構成文字及び文字種を異にし、また、漢字の読みを欧文字に置き換えて表記した関係にあるとはいえないことから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標の称呼「ビショウドウ」と引用商標1の称呼の一である「ビショードー」とは、第3音及び第5音において「ウ」と長音という差異はあるものの、本願商標のそれぞれの「ウ」の音は、直前の音(「ショ」「ド」)の母音「o」に続けて発音されることにより、長音と非常に近似した音となることから、両称呼をそれぞれ一連に発音した場合には、その語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがある類似のものといえる。他方、本願商標の称呼と引用商標1より生じ得るその他の称呼「ビショド」及び「ビショドゥー」とは、構成音数や語調、語感が明らかに相違するから、明りょうに聴別できるものである。 また、観念については、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標1とは、観念において比較できないものであり、引用商標1より複数生じる称呼の一において類似する場合があるとしても、その他の称呼において明りょうに聴別できるものであって、外観においては明確に区別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (2)本願商標と引用商標2及び引用商標3について 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標2及び引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標2及び引用商標3の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標は、引用商標2及び引用商標3との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係においては、非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務が類似であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであり、また、引用商標2及び引用商標3との関係においては、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなっている。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-008303

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決27件(コスメテックスローランド株式会社、中村 孝男)
  • 2022-021366拒絶査定不服審判 / 2024-03-14 / 請求不成立フワツヤソハツ、フワツヤスガミ
    同じ当事者: コスメテックスローランド株式会社
  • 2023-003751拒絶査定不服審判 / 2023-08-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クリーミーフェイシャルホイップ、クリーミーフェイシャル、フェイシャルホイップ、ク…
    同じ当事者: コスメテックスローランド株式会社
  • 2023-003752拒絶査定不服審判 / 2023-08-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)クリーミーアンドフェイシャルホイップ、クリーミーアンドフェーシャルホイップ、クリ…
    同じ当事者: コスメテックスローランド株式会社
  • 2022-012214拒絶査定不服審判 / 2023-04-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)キッコウバイローランド、キッコウバイ、バイローランド、バイ、ローランド
    同じ当事者: コスメテックスローランド株式会社
  • 2022-000459拒絶査定不服審判 / 2023-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラシーヌ
    同じ当事者: コスメテックスローランド株式会社
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-009845拒絶査定不服審判 / 2025-10-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)イロハヘルスケア、イロハ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019318拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019319拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2024-019320拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-001339拒絶査定不服審判 / 2025-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)ウープスウーム、ウープス、ウップス、ウーム
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)681件(261・W03、261・W05、262・W03 ほか)
  • 2025-012313拒絶査定不服審判 / 2026-01-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)エンドレスショーシュー、エンドレス
    共通の審決分類: 261・W03、261・W05、262・W03、262・W05 ほか2件
  • 2025-009845拒絶査定不服審判 / 2025-10-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)イロハヘルスケア、イロハ
    共通の審決分類: 261・W03、261・W05、262・W03、262・W05 ほか2件
  • 2024-019318拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の審決分類: 261・W03、261・W05、262・W03、262・W05 ほか2件
  • 2024-019319拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の審決分類: 261・W03、261・W05、262・W03、262・W05 ほか2件
  • 2024-019320拒絶査定不服審判 / 2025-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)アイル、エアー、エイアイアアル
    共通の審決分類: 261・W03、261・W05、262・W03、262・W05 ほか2件
同じ・似た商標の審決62件(ビショー、ビショードー)
  • 2022-000619拒絶査定不服審判 / 2022-09-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)ギンザケショードー、ケショードー、ギンザケショー
    似た商標: ケショードー(ビショードー との近さ 0.83)
  • 2021-300955取消審判 / 2022-03-28 / 請求成立(取消)ビーショーバイノズ、ビーショーバイエヌオオゼット、ビーショー、バイノズ、ノズ、エ…
    似た商標: ビーショー(ビショー との近さ 0.80)
  • 2025-012513拒絶査定不服審判 / 2026-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ショーレストランザグラントーキョー、ショーレストラン、ショー、ザグラントーキョー…
    似た商標: ショー(ビショー との近さ 0.75)
  • 2025-006108拒絶査定不服審判 / 2025-09-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)タクミジャパンラブ、タクミジャパンラボ、タクミジャパン、タクミ、ショー、ジャパン…
    似た商標: ショー(ビショー との近さ 0.75)
  • 2025-003317拒絶査定不服審判 / 2025-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)ショー
    似た商標: ショー(ビショー との近さ 0.75)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存