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商標拒絶査定不服審判

2022-011540

ザフラッシュ、フラッシュ

審判番号
2022-011540
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-052036
請求日
2022年07月26日
審決日
2023年03月22日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディーシー コミックス
  • 【請求人代理人】弁理士法人MM&A
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
分類
T18 .26 -WY (W030916171821242526293041)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-52036拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類から第26類、第28類から第30類、第32類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月27日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月27日受付の手続補正書及び意見書が提出されたが、同4年5月23日付けで拒絶査定がなされたものである。 これに対して令和4年7月26日受付で拒絶査定不服審判が請求され、同日及び同5年3月1日受付の手続補正書が提出された。 そして、指定商品及び指定役務については、前記手続補正書により、最終的には、第3類に属する願書に記載のとおりの商品、第17類及び第21類に属する令和3年12月27日受付の手続補正書に記載のとおりの商品、第9類、第18類、第24類から第26類、第30類及び第41類に属する同4年7月26日受付の手続補正書に記載のとおりの商品及び役務並びに第16類及び第29類に属する同5年3月1日受付の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、「本願商標は、登録第542132号の2商標、外16件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011540

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