商標拒絶査定不服審判
2020-009048
デイシイユニバース、デイシイ、ユニバース
- 審判番号
- 2020-009048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-059405
- 請求日
- 2020年06月30日
- 審決日
- 2021年06月21日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ディーシー コミックス
- 【請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W0916182125353841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-59405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第21類、第25類、第35類、第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年7月31日受付、同年12月27日受付、当審における同2年6月30日受付及び同3年5月12日受付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1757733号商標、登録第4062638号商標、登録第4314992号商標、登録第4898195号商標、登録第5175761号商標、登録第5175762号商標、登録第5982797号商標、国際登録第1190289号商標、国際登録第1353898号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-009048