商標拒絶査定不服審判
2024-015931
フラッシュ
- 審判番号
- 2024-015931
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-096516
- 請求日
- 2024年10月03日
- 審決日
- 2025年04月01日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セブンシックス株式会社
- 【請求人代理人】家入 健
- 【請求人代理人】東谷 幸浩
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 96516拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和5年8月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月6日付け:拒絶理由通知書
令和6年 7月9日付け:拒絶査定
令和6年10月3日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Frush」の文字を標準文字で表してなり、第9類「研究用光源装置,測定用のレーザー光発生装置,光変調器,信号変調器,光通信用光源装置,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4335017号商標
商標の構成:「FLASH」の文字を標準文字で表してなる
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
登録出願日:平成10年 7月 3日
設定登録日:平成11年11月12日
(2)登録第5801713号商標
商標の構成:「FLASH」の文字を標準文字で表してなる
指定商品:第9類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務
登録出願日:平成27年 1月26日(優先権主張日:2014年(平成26年) 7月25日 アイスランド共和国)
設定登録日:平成27年10月23日
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「Frush」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「フラッシュ」の称呼が生じるものである。また、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願の指定商品との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標からは、「フラッシュ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「FLASH」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「フラッシュ」の称呼を生じ、「閃光」(株式会社研究社 新英和中辞典(第7版))ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観については、2文字目及び3文字目において、「ru」と「LA」の文字が相違し、かつ、文字構成が、小文字を含むか大文字のみかの差異を有するものであって、全体で5文字という比較的短い文字構成においては、これらの差異が全体に与える影響は少なくないものである。
次に、称呼においては、本願商標は「フラッシュ」の称呼が生じ、引用商標も「フラッシュ」の称呼が生じるから、両商標は称呼が共通するものである。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「閃光」ほどの観念を生じるものである。
加えて、本願の指定商品は、上記2のとおり「研究用光源装置,測定用のレーザー光発生装置,光変調器,信号変調器,光通信用光源装置,レーザー光発生装置(医療用のものを除く。)」であるところ、いずれも専門性が高い装置及び器具であることからすれば、その取引者、需要者が取引の際に払う注意力は高いとみるのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標との外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、取引の際に払われる取引者、需要者の注意力が高いという取引の実情を踏まえて全体的に考察すれば、たとえ両者の称呼が共通するとしても、外観が異なり、観念において類似するとはいえない両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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