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商標拒絶査定不服審判

2024-011436

カワトク

審判番号
2024-011436
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-099865
請求日
2024年07月11日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社川徳
  • 【請求人代理人】齊藤 誠一
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W1624252930323541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-099865拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月31日付け:拒絶理由通知書 令和6年 3月 4日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出 令和6年 6月13日付け:拒絶査定 令和6年 7月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、右側に縦3列と横3行の計9個の黒色の正方形の継ぎ目のないマスから、その中央の列の上下のマス、及び右側の列の中央のマスを抜いた形状の図形を、左側に横書きされた「Ka」、「Wa」、「TO」、「KU」の文字を縦一列に並べた態様よりなり、第16類、第24類、第25類、第29類、第30類、第32類、第35類及び第41類に属する願書に記載のとおり商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、前記1の当審における手続補正書により、最終的に別掲2のとおり、補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1169241号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2053613号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品及び役務は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011436

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