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商標拒絶査定不服審判

2024-019813

アクシスシリーズフラッシュ、アクシスシリーズ、アクシス、アキシス、フラッシュ

審判番号
2024-019813
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-115846
請求日
2024年12月10日
審決日
2025年07月15日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】パーパス株式会社
  • 【請求人代理人】畝本 正一
  • 【請求人代理人】畝本 継立
  • 【請求人代理人】畝本 卓弥
  • 【請求人代理人】沖田 正樹
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 石塚 文子
  • 審判官 杉本 克治
分類
T18 .264-WY (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-115846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年6月6日付け:拒絶理由通知書 令和6年7月19日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年9月4日付け:拒絶査定 令和6年12月10日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第11類「業務用暖冷房装置,業務用空気清浄機,業務用温水暖房装置,暖房用太陽集熱器,家庭用ガス温水式浴室暖房乾燥機,業務用衣類乾燥機,太陽熱利用温水器,業務用飲料ディスペンサー,ガス湯沸かし器,ガス湯沸し器用リモートコントローラ,業務用冷凍機械器具,業務用食器消毒器,業務用食器乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用流し台,業務用調理台,家庭用ガス給湯器,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用流し台,家庭用調理台,ストーブ類(電気式のものを除く。),業務用換気扇,業務用換気フード,プラスチック加工用乾燥機,ヒートポンプ」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6701619号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和3年4月27日に登録出願、第3類、第9類、第16類ないし第18類、第21類、第24類ないし第26類、第29類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年5月26日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、引用商標と類似する商標であって、本願の指定商品中、第11類「ガス湯沸かし器」及び「家庭用ガス給湯器」は、引用商標の指定商品及び指定役務中、第21類「コーヒーポット(電気式又は貴金属製のものを除く。)」及び「食品用又は飲料用の断熱容器」と類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否 本願の指定商品中、第11類「ガス湯沸かし器」及び「家庭用ガス給湯器」(以下「本願のガス湯沸かし器等の商品」という。)と、引用商標の指定商品及び指定役務中、第21類「コーヒーポット(電気式又は貴金属製のものを除く。)」及び「食品用又は飲料用の断熱容器」(以下「引用商標のコーヒーポット等の商品」という。)とを比較するに、本願のガス湯沸かし器等の商品は、ガス機器等を製造する事業者が、製造するものである。そして、当該商品を製造する事業者や、当該商品の設置工事を行う専門の事業者により販売されるほか(甲第1号証及び甲第2号証(以下、「甲第○号証」を「甲○」と簡略して表示する。)参照)、家電量販店やホームセンターのガス湯沸かし器等を取り扱う売場において販売されている。 一方、引用商標のコーヒーポット等の商品は、調理器具やガラス製品を製造する事業者により、製造、販売されており(甲3~甲6参照)、一般に百貨店、調理器具販売店、ホームセンターなどの調理器具や食器関連の売場で販売されているものである。 また、職権によって調査するも、本願のガス湯沸かし器等の商品と、引用商標のコーヒーポット等の商品について、同一事業者がいずれの商品も製造しているという事実や、同一の販売部門(ホームセンターなどにおいては、同一の販売コーナー)でいずれの商品も販売されているという事実を確認することはできないことから、両者の生産部門及び販売部門が一致するものとは認められない。 さらに、本願のガス湯沸かし器等の商品と引用商標のコーヒーポット等の商品は、それらの原材料も一致せず、また、完成品と部品の関係にあるものではないことは明らかである。 そうすると、たとえ本願のガス湯沸かし器等の商品と引用商標のコーヒーポット等の商品とが、需要者の範囲において共通する場合があるとしても、生産部門、販売部門、原材料を異にし、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。 してみれば、本願のガス湯沸かし器等の商品と引用商標のコーヒーポット等の商品とは非類似の商品といわなければならない。 また、本願の指定商品中、本願のガス湯沸かし器等の商品以外の商品が、引用商標の指定商品及び指定役務と類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品とはいえない。 (2)まとめ 以上のとおり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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