商標拒絶査定不服審判
2020-012993
ニッシー
- 審判番号
- 2020-012993
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-035706
- 請求日
- 2020年09月16日
- 審決日
- 2021年07月19日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイベックス株式会社
- 【請求人代理人】棚井 澄雄
- 【請求人代理人】高柴 忠夫
- 【請求人代理人】田中 彰彦
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .26 -WY (W03091114161820212425283041)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-35706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Nissy」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年4月7日付け、当審における同年9月16日付け及び同3年6月15日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4717466号商標、登録第5312524号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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