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商標拒絶査定不服審判

2022-015450

ホロライブインドネシア、ホロライブ、ホロリブ

審判番号
2022-015450
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-159976
請求日
2022年09月29日
審決日
2023年09月22日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カバー株式会社
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
  • 【請求人代理人】古岩 信幸
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -Z (W030914161821242526354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-159976拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び本願の手続の経緯について 本願商標は、「hololive Indonesia」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類ないし第26類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務(別掲1)として、令和3年12月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年5月24日付けで拒絶理由が通知され、同年6月13日付けで意見書が提出されたが、同年8月1日付けで拒絶査定され、これに対し、同年9月29日付けで拒絶査定不服審判が請求されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、本願商標は「hololive Indonesia」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に、東南アジア群島部にある共和国のインドネシアを表した「Indonesia」の文字を有してなるものであるから、本願商標を「インドネシア製の商品」及び「インドネシアで提供される役務」以外の商品及び役務に使用するときは、その商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における審尋 当審において、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対し、令和5年6月13日付け審尋(以下「審尋」という。)により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第4 審尋に対する請求人の意見 請求人は、上記第3の審尋に対し、令和5年7月11日付け回答書(以下「回答書」という。)において、要旨、以下の1及び2のとおりの意見を述べた。 1 本願商標の使用に係る商品及び役務は、VTuberのグループ「hololive」に所属するインドネシアを拠点にして活動をしているVTuberのアバターであるキャラクターに関連する商品及び役務であり、本願商標に接する需要者は、実質的に、そのファンに限定され、当該キャラクターがどのようなキャラクターであるのかを知らずに購入することは考え難いことから、本願商標の構成中の「Indonesia」の文字が、「インドネシアで生産された商品」及び「インドネシアに関連する役務」であることを表示したものと認識、理解させることはない。 2 本願商標の使用に係る商品及び役務は、普通に日本国内で流通しているデザインや素材のクッション、バッグ、ネックレス、スリッパ、抱き枕カバー、ラバーマット、食器等のキャラクターグッズ等であり、何らインドネシアやその他の東南アジアの国々の独特のデザイン、素材等で構成されるものではないので、格別インドネシア製の商品及びインドネシアに関する役務であると認識されることはない。 第5 当審の判断 1 本願商標の商標法第4条第1項第16号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、「hololive Indonesia」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成中の「hololive」の文字と「Indonesia」の文字との間には、1文字分の空白があるところ、「hololive」の文字は、一般の辞書等に載録されている語ではないのに対し、「Indonesia」の文字は、「東南アジア群島部にある共和国。」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を意味する「インドネシア」の語を欧文字で表記したものと容易に理解されるものである。 (2)本願の指定商品及び指定役務に係る需要者について 本願の指定商品及び指定役務は、別掲1のとおりであって、これには日用品やその小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、娯楽の提供及び飲食物の提供などの商品及び役務が含まれるものであるから、その需要者は、全国に及ぶ一般消費者が含まれるものである。 (3)本願商標の周知著名性について 審判請求書及び回答書で提出した証拠2ないし証拠5及び証拠14ないし証拠33並びに請求人の主張によれば、「hololive Indonesia」の欧文字及び「ホロライブインドネシア」の片仮名並びに「hololive」の欧文字及び「ホロライブ」の片仮名が、請求人の管理・運営に係るウェブサイト上で、動画のタイトルやVTuber(Virtual YouTuber。キャラクター(アバター)を用いてインターネット上に動画を投稿する者)の公式チャンネル等に使用されていること、「ホロライブインドネシア記念日グッズ再販売企画」の見出しの下、「クッション、ショルダーバッグ、ネックレス、ルームスリッパ、抱き枕カバー、ラバーマット、ジュースグラス、ボウル」が請求人のウェブサイト上で販売されていることが認められるものの、本願の指定商品及び指定役務に係る各々の販売数量、売上高、取引状況等を定量的に示す証拠や需要者による本願商標の認識度を調査したアンケート結果等も一切提出されていないものである。 そうすると、たとえ、「hololive Indonesia」の欧文字や「hololive」の欧文字が、請求人の管理・運営に係る「VTuber」のグループ名として使用され、また、2022年9月時点における当該グループ関連の動画投稿サイトにおける公式チャンネル登録者数が延べ806万人以上存在していたことが認められるとしても、これらに関心のある特定の需要者層においてはさておき、上記(2)のとおり、本願の指定商品及び指定役務の需要者である全国に及ぶ一般消費者に至るまで、「hololive Indonesia」又は「hololive」の欧文字が、特定の「VTuber」に係るグループ名を表す語として広く知られていたものと認めることはできない。 したがって、「hololive Indonesia」の文字からなる本願商標は、本願の指定商品及び指定役務に係る需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできず、また、「hololive」の欧文字から特定の「VTuber」に係るグループ名を認識できる需要者も特定の需要者層に限られるものといわざるを得ない。 (4)判断 上記(2)及び(3)によれば、本願商標は、「VTuber」による動画投稿サイトに関心のある特定の需要者層においては、特定の「VTuber」に係るグループの名称として一連一体の商標として認識され得る可能性はあるとしても、それ以外の全国に及ぶ一般消費者を含む本願の指定商品及び指定役務に係る需要者の間において、広く認識されている商標と認めることはできないから、全国に及ぶ一般消費者においては、本願商標の構成中の「hololive」の文字を特定の語義を生じない造語として理解するものであり、また、本願商標の構成文字全体を一連一体で特定の意味合いを有する成語とは認識しないものである。そうすると、全国に及ぶ一般消費者においては、本願商標を「hololive」の文字と「Indonesia」の文字とに分離して認識、理解するものと認められる。 そして、「Indonesia」の欧文字は、上記(1)のとおり、「東南アジア群島部にある共和国」である「インドネシア」を表示するものと容易に理解されるところ、別掲2のとおり、本願の指定商品及び指定役務との関係において、インドネシア製の商品が販売されている事実やインドネシアに関する役務が提供されている事実があることから、本願商標の構成中の「Indonesia」の文字を商品の産地又は販売地並びに役務の提供の場所等を表示したものとして認識、理解する需要者も相当程度存在するというべきである。 そうすると、本願商標をその指定商品中「インドネシアで生産又は販売された商品」以外の商品、及びその指定役務中「インドネシアに関する役務」以外の役務に使用するときは、その商品及び役務があたかも「インドネシアで生産又は販売された商品」や「インドネシアに関する役務」であるかのように、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標の使用に係る商品及び役務は、VTuberのグループ「hololive」に所属するインドネシアを拠点にして活動をしているVTuberのアバターであるキャラクターに関連する商品及び役務であり、本願商標に接する需要者は、実質的に、そのファンに限定され、当該キャラクターがどのようなキャラクターであるのかを知らずに購入することは考え難いことから、本願商標の構成中の「Indonesia」の文字が、「インドネシアで生産された商品」及び「インドネシアに関連する役務」であることを表示したものと認識、理解させることはない旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品は、一般の小売店やECサイト等で取り扱われる商品であって、請求人が管理・運営するウェブサイト上のみで販売される商品に限定されるものではない。 また、本願の指定役務は、一般の小売店やECサイト等小売り等役務を提供する事業者や、エンターテイメントのコンテンツを提供するメディア等の事業者、飲食物を提供する飲食店等の事業者が行う役務であって、請求人が管理・運営するウェブサイト上のみで提供される役務に限定されるものではない。 そして、本願の指定商品及び指定役務の需要者は、全国に及ぶ一般消費者が含まれ、本願商標に接する需要者は、VTuberのグループ「hololive」に所属するインドネシアを拠点にして活動をしているVTuberのアバターであるキャラクターのファンのみに限定されるものではない。 (2)請求人は、本願商標の使用に係る商品・役務は、普通に日本国内で流通しているデザインや素材のクッション、バッグ、ネックレス、スリッパ、抱き枕カバー、ラバーマット、食器等のキャラクターグッズ等であり、何らインドネシアやその他の東南アジアの国々の独特のデザイン、素材等で構成されるものではないので、格別インドネシア製の商品及びインドネシアに関する役務であると認識されることはない旨主張する。 しかしながら、我が国の一般の需要者は、国内で流通している商品が、インドネシアやその他の東南アジアの国々の独特のデザイン、素材等で構成されることをもって、その商品が、インドネシアで生産又は販売された商品であると認識するものではなく、当該商品に使用された商標の構成中に「Indonesia」の欧文字や「インドネシア」の片仮名が使用されていることをもって、その商品が、「インドネシアで生産された商品」であることを認識するものと判断するのが相当である。 (3)請求人の上記主張は、いずれも採用することができず、その他の請求人の主張も採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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